「中小企業の会計に関する基本要領(案)」の公表について
平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例
既存の減価償却資産に対して行った資本的支出の取扱い
このたび、国税庁から「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」(平成19年4月)が公表され、新たな減価償却制度の具体的な内容が明らかになりましたので、今回は資本的支出を行った場合の取扱いについてご紹介します。
既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合
【原則】
法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに、その支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(資本的支出:その固定資産の使用可能期間の延長または価額を増加させる部分の支出)がある場合の原則的な取扱いについては、その支出金額を固有の取得価額(法令54)として、その支出の対象となった減価償却資産の種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする(法令55①)。
したがって、既存の減価償却資産とは別個の資産を新規に取得したものとされた資本的支出の償却方法については、その支出の対象となった減価償却資産と同じくするものとしてその種類と太陽年素に応じて償却を行っていくことになる。
この場合、既存の減価償却資産本体の償却については、この資本的支出を行った後においても、従来から採用されている償却方法により償却を続けていくことになる。
なお、事業年度の中途で資本的支出を行った場合のその事業年度にかかる償却限度額については、原則として、その資本的支出について計算されたその事業年度の償却限度額に相当する金額を、その事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日からその事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額となる(法令58、59①)。
【特例】
(1)平成19年3月31日以前に取得をされた既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合
その資本的支出を行った事業年度において、改正前の取扱いと同様にその資本的支出の金額を、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産の取得価額に加算することもできる(法令55②)。
この場合、その取得価額に加算を行った資本的支出にかかる償却については、既存の減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、その加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却資産税隊の償却を行っていくこととなる。
なお、その加算を行った資本的支出も含めた減価償却資産全体に対して、その事業年度に償却費として計上を行う取扱いをした場合には、翌事業年度以後において、その加算した資本的支出を新たな資産の取得として、平成19年4月1日以後に取得をされた資産に採用される新たな定率法等の償却方法を適用することはできない。
(2)新たな定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合
その資本的支出の対象資産である既存の減価償却資産(以下「旧減価償却資産」という。)と新たに取得したものとされた資本的支出(以下「追加償却資産」という。)について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用している場合には、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして取り扱うこともできる(法令55④)。
この場合の償却方法については、翌事業年度開始の日を取得日として、「旧減価償却資産」の種類及び耐用年数に基づいて償却を行っていくこととなる。
なお、いったん、一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却資産全体に対して、翌事業年度に償却費として計上を行う取扱いをした場合には、翌々事業年度以後において、旧減価償却資産に合算したその資本的支出について、新たな資産を取得したものとして「旧減価償却資産」と「追加償却資産」とを別個に償却する方法を採用することはできない。
(3)同一事業年度内に複数回の資本的しっしゅつを行った場合
同一事業年度内に新たに取得したものとされた複数回の資本的支出(追加償却資産)がある場合、そのよるべき償却の方法とし手定率法を採用し、かつ、上記(2)の適用を受けないときは、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、その適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするもののその開始の時の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして取り扱うこともできる(法令55⑤)。
この場合の償却方法については、翌事業年度開始の日を取得日として、既存の減価償却資産と同じ種類及び耐用年数に基づいて償却を行っていくことになる。
なお、既存の減価償却資産と合算した追加償却資産については、翌々事業年度以後において、他の追加償却資産との合算の選択や、逆に、他の追加償却資産と合算した追加償却資産については、翌々事業年度以後において、既存の減価償却資産との合算の組み合わせに変更することはできない。
自民党が平成19年度税制改正大綱を決定
【経済活性化・国際競争力の強化】
減価償却制度
1 残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額を廃止する。この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とする。
2 償却可能限度額の廃止
償却可能限度額を廃止する。
① 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。定率法を採用している場合、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。
② 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できることとする。
例 法定耐用年数4年のパソコンを期首に100万円で購入し使用開始。償却方法は定率法。
改正前 改正後
1年目の償却費 438,000円 625,000円
2年目の償却費 246,156円 234,375円
3年目の償却費 138,339円 87,890円
4年目の償却費 77,747円 52,734円(定額法)
5年目の償却費 43,694円
6年目の償却費 6,064円
償却費の合計額 950,000円 999,999円
3 法定耐用年数の見直し
次の3設備について、法定耐用年数を短縮する。
① フラットパネルディスプレイ製造設備 10年→5年
② フラットパネル用フィルム材料製造設備 10年→5年
③ 半導体用フォトレジスト製造設備 8年→5年
4 固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法を維持する。
中小企業・ベンチャー支援
1 特定中小会社が発行した株式にかかる課税の特例(いわゆるエンジェル税制)について、次の措置を講ずる。
① 特定中小会社の要件の緩和
② 対象となる特定新規中小企業者の確認手続の合理化
③ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例の適用期限を2年延長する。
2 特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。
3 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
4 中小企業等基盤強化税制について適用対象の機械装置を追加する。
5 地域産業活性化支援税制の創設
6 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
7 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
8 信用保証協会の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
【住宅・土地税制】
住宅税制
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
2 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
等々、詳細は配布されているPDFをご覧ください。
平成18年度税制改正の問題点
平成17年12月15日に自民党がPDFで配布した「平成18年度税制改正大綱」の55ページに、以下のような記載があります。
10 法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
(1) 同族会社の業務を主宰する役員およびその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
上記に該当しますと、社長に年間1,000万円の役員報酬を支払った場合、220万円が損金不算入となり、法人税等は94万円ほど増加(実効税率43%で計算)することとなります。税収不足を補うためにひねり出されたものと思いますが、中小企業にとってあまりに影響の多い改正(正しくは改悪)と思います。中小企業の経営者の皆さん。放っておくとたいへんなことになりますよ。まだ細かい計算方法等が決まっているわけではないのですが、税理士に相談し、しっかり対応しておかれることをお勧めします。
平成18年度税制改正大綱(自由民主党)
なお多くの中小企業にとっては大増税必至の改正点が記載されておりますので、オーナー社長の方は55ページをご熟読いただきますようお願いします。