雇用保険料率改訂(引き下げ)


 平成19年4月19日の第166回国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。旧雇用保険料率は平成19年3月31日限りで廃止され、平成19年4月1日からは新料率が適用となります。旧料率で支給済みの場合は、差額の処理方法を各都道府県労働局などへお問い合わせください。

【改訂内容】



改定後


改定前

事業の種類
保険率
事業主
負担率
被保険者
負担率
保険率
事業主
負担率
被保険者
負担率
一般の事業
15/1000
9/1000
6/1000
19.5/1000
11.5/1000
8/1000
農林水産業
清酒製造業
17/1000
10/1000
7/1000
21.5/1000
12.5/1000
9/1000
建設の事業
18/1000
11/1000
7/1000
22.5/1000
13.5/1000
9/1000

平成18年10月 健康保険法の一部改正

【高額医療費における自己負担限度額等の見直し】
 高額医療費とは、被保険者本人・被扶養者ともに同一の医療機関での一人1ヶ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えた分について、被保険者の請求により高額医療費として払い戻される制度です。
*〈  〉内の額は、多数該当の場合。

1.70歳未満の方
① 上位所得者(月収53万円以上)の自己負担限度額
 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
 〈83,400円〉
② 一般の自己負担限度額
 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
 〈44,400円〉
③ 低所得者(住民税非課税者等)の自己負担額
 35,400円
 〈24,600円〉

2.70際以上の方
① 現役並み所得者(月収28万円以上、ただし収入520万円未満等の場合、届出により一般扱い)
  外来・・・44,400円
  自己負担限度額・・・80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
           〈44,400円〉
② 一般
  外来・・・12,000円
  自己負担限度額・・・44,400円
③ 低所得者(住民税非課税者等)
  IIの外来・・・8,000円
  IIの自己負担限度額・・・26,400円
  I(年金収入80万円以下等)の外来・・・8,000円
  I(年金収入80万円以下等)の自己負担限度額・・・15,000円

【埋葬料、出産育児一時金の見直し】
① 埋葬料とは、被保険者が亡くなられたとき(被扶養者が亡くなられたときは、家族埋葬料)、埋葬を行った家族に、埋葬料が支給される制度です。

埋葬料及び家族埋葬料の額
  従前 :被保険者が亡くなったときは、最低10万円
      被扶養者が亡くなったときは、10万円
      ↓ ↓ ↓
  改正後:一律5万円

② 出産育児一時金とは、被保険者が出産したとき(被扶養者が出産したときは同額が家族出産育児一時金として支給)、1児につき定額が支給される制度です。

出産育児一時金(又は家族出産育児一時金)の額
  従前 :30万円
      ↓ ↓
  改正後:35万円

以上、詳細は
社会保険庁ホームページをご覧ください。