雇用保険料率改訂(引き下げ)
2007年04月19日23:59
平成19年4月19日の第166回国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。旧雇用保険料率は平成19年3月31日限りで廃止され、平成19年4月1日からは新料率が適用となります。旧料率で支給済みの場合は、差額の処理方法を各都道府県労働局などへお問い合わせください。
【改訂内容】
| 改定後 | 改定前 | ||||
事業の種類 | 保険率 | 事業主 負担率 | 被保険者 負担率 | 保険率 | 事業主 負担率 | 被保険者 負担率 |
一般の事業 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 | 19.5/1000 | 11.5/1000 | 8/1000 |
農林水産業 清酒製造業 | 17/1000 | 10/1000 | 7/1000 | 21.5/1000 | 12.5/1000 | 9/1000 |
建設の事業 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 | 22.5/1000 | 13.5/1000 | 9/1000 |
平成18年10月 健康保険法の一部改正
2006年10月16日09:54
【高額医療費における自己負担限度額等の見直し】
高額医療費とは、被保険者本人・被扶養者ともに同一の医療機関での一人1ヶ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えた分について、被保険者の請求により高額医療費として払い戻される制度です。
*〈 〉内の額は、多数該当の場合。
1.70歳未満の方
① 上位所得者(月収53万円以上)の自己負担限度額
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
〈83,400円〉
② 一般の自己負担限度額
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〈44,400円〉
③ 低所得者(住民税非課税者等)の自己負担額
35,400円
〈24,600円〉
2.70際以上の方
① 現役並み所得者(月収28万円以上、ただし収入520万円未満等の場合、届出により一般扱い)
外来・・・44,400円
自己負担限度額・・・80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
〈44,400円〉
② 一般
外来・・・12,000円
自己負担限度額・・・44,400円
③ 低所得者(住民税非課税者等)
IIの外来・・・8,000円
IIの自己負担限度額・・・26,400円
I(年金収入80万円以下等)の外来・・・8,000円
I(年金収入80万円以下等)の自己負担限度額・・・15,000円
【埋葬料、出産育児一時金の見直し】
① 埋葬料とは、被保険者が亡くなられたとき(被扶養者が亡くなられたときは、家族埋葬料)、埋葬を行った家族に、埋葬料が支給される制度です。
埋葬料及び家族埋葬料の額
従前 :被保険者が亡くなったときは、最低10万円
被扶養者が亡くなったときは、10万円
↓ ↓ ↓
改正後:一律5万円
② 出産育児一時金とは、被保険者が出産したとき(被扶養者が出産したときは同額が家族出産育児一時金として支給)、1児につき定額が支給される制度です。
出産育児一時金(又は家族出産育児一時金)の額
従前 :30万円
↓ ↓
改正後:35万円
以上、詳細は社会保険庁ホームページをご覧ください。
高額医療費とは、被保険者本人・被扶養者ともに同一の医療機関での一人1ヶ月の窓口負担額が自己負担限度額を超えた分について、被保険者の請求により高額医療費として払い戻される制度です。
*〈 〉内の額は、多数該当の場合。
1.70歳未満の方
① 上位所得者(月収53万円以上)の自己負担限度額
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
〈83,400円〉
② 一般の自己負担限度額
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〈44,400円〉
③ 低所得者(住民税非課税者等)の自己負担額
35,400円
〈24,600円〉
2.70際以上の方
① 現役並み所得者(月収28万円以上、ただし収入520万円未満等の場合、届出により一般扱い)
外来・・・44,400円
自己負担限度額・・・80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
〈44,400円〉
② 一般
外来・・・12,000円
自己負担限度額・・・44,400円
③ 低所得者(住民税非課税者等)
IIの外来・・・8,000円
IIの自己負担限度額・・・26,400円
I(年金収入80万円以下等)の外来・・・8,000円
I(年金収入80万円以下等)の自己負担限度額・・・15,000円
【埋葬料、出産育児一時金の見直し】
① 埋葬料とは、被保険者が亡くなられたとき(被扶養者が亡くなられたときは、家族埋葬料)、埋葬を行った家族に、埋葬料が支給される制度です。
埋葬料及び家族埋葬料の額
従前 :被保険者が亡くなったときは、最低10万円
被扶養者が亡くなったときは、10万円
↓ ↓ ↓
改正後:一律5万円
② 出産育児一時金とは、被保険者が出産したとき(被扶養者が出産したときは同額が家族出産育児一時金として支給)、1児につき定額が支給される制度です。
出産育児一時金(又は家族出産育児一時金)の額
従前 :30万円
↓ ↓
改正後:35万円
以上、詳細は社会保険庁ホームページをご覧ください。