上場会社の自己株式の公開買付けに応じて受け取る金銭の額の全額が配当とみなされる場合の個人株主の課税関係について
2011年05月27日07:00
国税庁ホームページにて、東京国税局に事前照会があった「上場会社の自己株式の公開買付けに応じて受け取る金銭の額の全額が配当とみなされる場合の個人株主の課税関係」について、文書回答の内容が公開されています。
詳細は、こちらをご覧ください。
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東日本大震災に係る雑損控除の適用における 「損失額の合理的な計算方法」について
2011年04月28日18:00
東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い
2011年04月28日18:00
国税庁が、「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い」を公開しています。所得税の減免措置や、予定納税額の減額申請、源泉徴収の徴収猶予、申告・納付などの期限の延長等について記載されています。
詳細は、こちら(PDF)からどうぞ。
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相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について
2010年10月01日12:00
国税庁が、平成22年7月6日の「相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない」とする最高裁判所の判決を受け、「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」を発表しています。
平成17 年分から平成21 年分の各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。
同時に、この還付金返還を装った「振り込め詐欺」の発生も懸念されますので、十分にご注意ください。
平成17 年分から平成21 年分の各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。
同時に、この還付金返還を装った「振り込め詐欺」の発生も懸念されますので、十分にご注意ください。
平成22年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
2010年09月30日21:00
国税庁レポート2010(日本語版)
2010年08月02日20:00
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
2010年07月08日12:00
平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されたことを受け、国税庁が、「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」を発表しています。
これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、還付するとのことですが、対応方法等については、今後、国税庁のホームページ等で公表・周知するとのことです。
これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、還付するとのことですが、対応方法等については、今後、国税庁のホームページ等で公表・周知するとのことです。
電子証明書等特別控除(5,000円税額控除)適用についての注意点
2007年11月20日20:00
平成19年分又は平成20年分所得税について、電子証明書を添付して電子申告をした人は、所得税額から5,000円の税額控除を受けることができる(措置法41条の19の3)。
1.適用は、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回限り
この控除は、その年の年税額を限度として、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回に限り適用される。
従って、平成19年分の所得税額が4,000円の場合、平成19年分の特別控除額は4,000円であるが、平成20年分で残額の1,000円が控除できるわけではない。平成19年分の所得税額が5,000円未満の場合、平成19年中に適用を受けるか、平成20年に適用を受けるか、判断する必要がある。
2.年末調整で課税関係が終了する給与所得者にも適用
この控除は、年末調整を行った給与所得者もその対象となっており、電子証明書を添付して電子申告をすれば、最大5,000円の還付を受けることができる。
3.納税者本人の電子署名と電子証明書が付された電子申告に適用
この控除は、納税者本人の電子署名が行われ、かつ、電子証明書が付された電子申告に適用される。
税理士に依頼して電子申告をする場合には、納税者本人の電子署名は不要となっているが、この場合には特別控除の適用はないので注意を要する。控除の適用を受けるためには、税理士に依頼する場合も納税者本人の電子署名が必要となる。
4.申告書の提出期間が限定
通常の還付申告書は、その年1月1日から5年間提出することができるが、この特別控除のための還付申告には申告書の提出期限定められており、平成19年分は平成20年1月4日(金)から平成20年3月17日(月)までの間に、平成20年分は平成21年1月5日(月)から平成21年3月16日(月)までの間に提出しなければならない。
5.住基カード・電子証明書・電子申告開始届出書の提出等が必要
この控除を受けるためには、住基カードを取得し、住基カードに電子証明書を格納し、税務署に電子申告開始届出書を提出する必要がある。また、電子署名のためのICカードリーダライタを用意する必要もある。
平成18年分 所得税の振替納付日
2007年04月01日00:00
平成18年分の所得税の振替納付日は 平成19年4月20日(金)です。残高不足当の理由により預貯金口座から引き落としできませんと、平成19年3月16日から延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。
土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いが変更されました
2006年12月05日10:15
長いタイトルで恐縮です。
土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所等において、この農地転用決済金等は譲渡費用に当たるとの判決があったことから、これを受けて、一定の要件を満たす農地転用決済金等については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とするよう取扱いを改める、と国税庁ホームページに掲示されました。
詳しい内容はQ&Aを含んだリーフレットが国税庁ホームページにて配布されておりますので、そちらをご覧ください。
【改正の概要】
土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、これらの資産の譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算することとされている。
土地改良区内にある農地を農地以外に転用して譲渡する場合、土地改良法の規定などにより、土地改良区への農地転用決済金及び協力金等(以下「農地転用決算金」という。)の支払義務が生じることがあるが、これまでは、この農地転用決済金等は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用(資産の譲渡のために直接要した費用及び資産の譲渡価額を増加させるために譲渡に際して支出した費用)に当たらない取扱いがされていた。しかし、このたび、「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用に当たる」とする最高裁判所及び東京高等裁判所の判決があったことから、一定の要件を満たす農地転用決算金等については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とするよう取扱いが改められた。
1.農地転用決算金とは?
次の①〜④のすべてを満たすものをいう。
① 売買契約で農地法の規定による農地転用の許可又は届出(以下「農地転用許可等」という)が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容となっていたものであること。
② 土地改良法第42条第2項及びこれを受けた土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている償還金、事業費等(注)であること。
(注)費用の名称については、各土地改良区により異なっている場合がある。
③ 転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。
④ 決済の時点ですでに支払義務が発生していた決済年度以前の年度にかかる賦課金等の未納入金でないこと。
2.協力金等とは?
次の①〜④すべてを満たすものをいう。
① 売買契約で農地転用許可等が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容になっていたものであること。
② 土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている協力金、負担金等(注)であること。
(注)費用の名称については、各土地改良区により異なっている場合がある。
③ 転用された土地のために土地改良施設(注)を将来にわたって使用することを目的としたものであること。
(注)「土地改良施設」とは、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は絵里養生必要な施設
④ 転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。
(注)たとえば、次に掲げるものは、原則として「転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたもの」とは認められないから譲渡費用には当たらない。
イ 農地法第4条の規定に基づいて農地を転用した際に、土地改良区に支払った農地転用決算金等
ロ 土地改良施設使用の再契約のために、土地改良区に支払った協力金等
【過去の事案に対する処置】
農地転用決済均等の金額などを明らかにした上で、税務署に更正の請求の手続きをすることができる。
農業所得など譲渡所得以外の所得の金額の計算上、その農地転用決済均等を必要経費としている場合には、農業所得など譲渡所得以外の所得についても再計算することとなる。また、再計算の結果、所得税が減額されない場合もありえる。
なお、更正の請求をすることができるのは、この「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用の取扱い」の変更を知った日の翌日から2月以内とされている。
(注)法定申告期限からすでに5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額されない。
土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所等において、この農地転用決済金等は譲渡費用に当たるとの判決があったことから、これを受けて、一定の要件を満たす農地転用決済金等については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とするよう取扱いを改める、と国税庁ホームページに掲示されました。
詳しい内容はQ&Aを含んだリーフレットが国税庁ホームページにて配布されておりますので、そちらをご覧ください。
【改正の概要】
土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、これらの資産の譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算することとされている。
土地改良区内にある農地を農地以外に転用して譲渡する場合、土地改良法の規定などにより、土地改良区への農地転用決済金及び協力金等(以下「農地転用決算金」という。)の支払義務が生じることがあるが、これまでは、この農地転用決済金等は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用(資産の譲渡のために直接要した費用及び資産の譲渡価額を増加させるために譲渡に際して支出した費用)に当たらない取扱いがされていた。しかし、このたび、「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用に当たる」とする最高裁判所及び東京高等裁判所の判決があったことから、一定の要件を満たす農地転用決算金等については、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とするよう取扱いが改められた。
1.農地転用決算金とは?
次の①〜④のすべてを満たすものをいう。
① 売買契約で農地法の規定による農地転用の許可又は届出(以下「農地転用許可等」という)が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容となっていたものであること。
② 土地改良法第42条第2項及びこれを受けた土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている償還金、事業費等(注)であること。
(注)費用の名称については、各土地改良区により異なっている場合がある。
③ 転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。
④ 決済の時点ですでに支払義務が発生していた決済年度以前の年度にかかる賦課金等の未納入金でないこと。
2.協力金等とは?
次の①〜④すべてを満たすものをいう。
① 売買契約で農地転用許可等が停止条件とされているなど、売買契約において、土地改良区内の農地を転用して売買することが契約の内容になっていたものであること。
② 土地改良区の規定により、土地改良区に支払うことが義務づけられている協力金、負担金等(注)であること。
(注)費用の名称については、各土地改良区により異なっている場合がある。
③ 転用された土地のために土地改良施設(注)を将来にわたって使用することを目的としたものであること。
(注)「土地改良施設」とは、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は絵里養生必要な施設
④ 転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたものであること。
(注)たとえば、次に掲げるものは、原則として「転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われたもの」とは認められないから譲渡費用には当たらない。
イ 農地法第4条の規定に基づいて農地を転用した際に、土地改良区に支払った農地転用決算金等
ロ 土地改良施設使用の再契約のために、土地改良区に支払った協力金等
【過去の事案に対する処置】
農地転用決済均等の金額などを明らかにした上で、税務署に更正の請求の手続きをすることができる。
農業所得など譲渡所得以外の所得の金額の計算上、その農地転用決済均等を必要経費としている場合には、農業所得など譲渡所得以外の所得についても再計算することとなる。また、再計算の結果、所得税が減額されない場合もありえる。
なお、更正の請求をすることができるのは、この「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等が譲渡費用の取扱い」の変更を知った日の翌日から2月以内とされている。
(注)法定申告期限からすでに5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額されない。
居住用財産の譲渡に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が年内で期限切れ
2006年11月07日10:28
居住用財産の譲渡に係る譲渡損失の特例である「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(買換資産に借入金がある場合の譲渡損失)及び「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(譲渡資産に借入金がある場合の譲渡損失)については、平成18年12月31日までに居住用の家屋・土地等を譲渡した場合に適用されます。適用譲渡期間があと2ヶ月未満となりました。ご注意ください。
1.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
取得をした日の属する年の12月31日において買換え資産の取得にあたっての借入金があること
【買換資産の取得】
自己の居住の用に供する家屋・土地等の取得し、居住すること
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
特例の対象となる家屋・土地等の譲渡に係る譲渡損失の額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、次の要件を満たしている場合に限る。
・合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
・各年の12月31日現在買換資産の借入金残高があること。
・譲渡資産である土地等のうち、その面積が500㎡(平米)を越える部分に相当する金額を除く
2.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
譲渡契約締結前日において譲渡資産の取得についての借入金があること
【買換資産の取得】
買換資産の取得要件なし
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
譲渡した資産の住宅借入金等の金額の合計額から譲渡資産の対価の額を控除した残額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
*注意
「特定の居住用財産の買換え及び交換の特例」(措法36条の6)及び「特定の事業用資産の買換の場合の譲渡所得の課税の特例」(措法37条)の表15号の買換につきましても、譲渡適用期限は平成18年12月31日までとなっています。
1.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
取得をした日の属する年の12月31日において買換え資産の取得にあたっての借入金があること
【買換資産の取得】
自己の居住の用に供する家屋・土地等の取得し、居住すること
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
特例の対象となる家屋・土地等の譲渡に係る譲渡損失の額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、次の要件を満たしている場合に限る。
・合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
・各年の12月31日現在買換資産の借入金残高があること。
・譲渡資産である土地等のうち、その面積が500㎡(平米)を越える部分に相当する金額を除く
2.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
譲渡契約締結前日において譲渡資産の取得についての借入金があること
【買換資産の取得】
買換資産の取得要件なし
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
譲渡した資産の住宅借入金等の金額の合計額から譲渡資産の対価の額を控除した残額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
*注意
「特定の居住用財産の買換え及び交換の特例」(措法36条の6)及び「特定の事業用資産の買換の場合の譲渡所得の課税の特例」(措法37条)の表15号の買換につきましても、譲渡適用期限は平成18年12月31日までとなっています。
平成17年分の所得税、消費税及び贈与税の申告状況
2006年05月28日11:38
平成17年分の所得税、消費税及び贈与税の申告状況について、国税庁から発表があった。消費税の免税点の引き下げ(3,000万円→1,000万円)により、個人事業者の消費税申告件数が157万6千件と前年の41万6千件から大幅に増加した点が注目される。
一方、電子申告の利用件数は、所得税で34,842件、消費税で9,638件であり、申告者総数に対する割合はそれぞれ0.15%、0.06%と非常に低迷している。
国税庁から発表された申告状況の詳細は下記↓にて。
http://www.nta.go.jp/category/press/press/5056/01.htm
一方、電子申告の利用件数は、所得税で34,842件、消費税で9,638件であり、申告者総数に対する割合はそれぞれ0.15%、0.06%と非常に低迷している。
国税庁から発表された申告状況の詳細は下記↓にて。
http://www.nta.go.jp/category/press/press/5056/01.htm
平成18年度税制改正(案)個人所得税関連
2006年01月27日10:01
【個人所得税関連】
○ 所得税の税率構造を5%〜40%の6段階に改める。
○ 定率減税の廃止。
○ 地震保険料控除を創設(最高5万円)。
○ 寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる。
○ 所得税等の申告書にかかる公示制度を廃止。
○ 源泉徴収票等の電子交付を可能にする。
○ 所得税の税率構造を5%〜40%の6段階に改める。
○ 定率減税の廃止。
○ 地震保険料控除を創設(最高5万円)。
○ 寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる。
○ 所得税等の申告書にかかる公示制度を廃止。
○ 源泉徴収票等の電子交付を可能にする。