自民党が平成20年度税制改正大綱を発表

 与党自由民主党は、本日、「平成20年度税制改正大綱」を決定し、公表した。

電子証明書等特別控除(5,000円税額控除)適用についての注意点


 平成19年分又は平成20年分所得税について、電子証明書を添付して電子申告をした人は、所得税額から5,000円の税額控除を受けることができる(措置法41条の19の3)。

1.適用は、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回限り
 この控除は、その年の年税額を限度として、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回に限り適用される。
 従って、平成19年分の所得税額が4,000円の場合、平成19年分の特別控除額は4,000円であるが、平成20年分で残額の1,000円が控除できるわけではない。平成19年分の所得税額が5,000円未満の場合、平成19年中に適用を受けるか、平成20年に適用を受けるか、判断する必要がある。

2.年末調整で課税関係が終了する給与所得者にも適用
 この控除は、年末調整を行った給与所得者もその対象となっており、電子証明書を添付して電子申告をすれば、最大5,000円の還付を受けることができる。

3.納税者本人の電子署名と電子証明書が付された電子申告に適用
 この控除は、納税者本人の電子署名が行われ、かつ、電子証明書が付された電子申告に適用される。
 税理士に依頼して電子申告をする場合には、納税者本人の電子署名は不要となっているが、この場合には特別控除の適用はないので注意を要する。控除の適用を受けるためには、税理士に依頼する場合も納税者本人の電子署名が必要となる。

4.申告書の提出期間が限定
 通常の還付申告書は、その年1月1日から5年間提出することができるが、この特別控除のための還付申告には申告書の提出期限定められており、平成19年分は平成20年1月4日(金)から平成20年3月17日(月)までの間に、平成20年分は平成21年1月5日(月)から平成21年3月16日(月)までの間に提出しなければならない。

5.住基カード・電子証明書・電子申告開始届出書の提出等が必要
 この控除を受けるためには、住基カードを取得し、住基カードに電子証明書を格納し、税務署に電子申告開始届出書を提出する必要がある。また、電子署名のためのICカードリーダライタを用意する必要もある。

既存の減価償却資産に対して行った資本的支出の取扱い

 平成19年度の税制改正により、法人の減価償却制度について、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止されるとともに、同日以後に資本的支出を行った場合の取扱いについてその支出金額を固有の取得価額として別個の資産を新規に取得したものとするなどの抜本的な見直しが行われました。
 このたび、国税庁から
「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」(平成19年4月)が公表され、新たな減価償却制度の具体的な内容が明らかになりましたので、今回は資本的支出を行った場合の取扱いについてご紹介します。

既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合

【原則】
 法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに、その支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(資本的支出:その固定資産の使用可能期間の延長または価額を増加させる部分の支出)がある場合の原則的な取扱いについては、その支出金額を固有の取得価額(法令54)として、その支出の対象となった減価償却資産の種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする(法令55①)。
 したがって、既存の減価償却資産とは別個の資産を新規に取得したものとされた資本的支出の償却方法については、その支出の対象となった減価償却資産と同じくするものとしてその種類と太陽年素に応じて償却を行っていくことになる。
 この場合、既存の減価償却資産本体の償却については、この資本的支出を行った後においても、従来から採用されている償却方法により償却を続けていくことになる。
 なお、事業年度の中途で資本的支出を行った場合のその事業年度にかかる償却限度額については、原則として、その資本的支出について計算されたその事業年度の償却限度額に相当する金額を、その事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日からその事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額となる(法令58、59①)。

【特例】
(1)平成19年3月31日以前に取得をされた既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合
 その資本的支出を行った事業年度において、改正前の取扱いと同様にその資本的支出の金額を、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産の取得価額に加算することもできる(法令55②)。
 この場合、その取得価額に加算を行った資本的支出にかかる償却については、既存の減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、その加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却資産税隊の償却を行っていくこととなる。
 なお、その加算を行った資本的支出も含めた減価償却資産全体に対して、その事業年度に償却費として計上を行う取扱いをした場合には、翌事業年度以後において、その加算した資本的支出を新たな資産の取得として、平成19年4月1日以後に取得をされた資産に採用される新たな定率法等の償却方法を適用することはできない。

(2)新たな定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合
 その資本的支出の対象資産である既存の減価償却資産(以下「旧減価償却資産」という。)と新たに取得したものとされた資本的支出(以下「追加償却資産」という。)について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用している場合には、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして取り扱うこともできる(法令55④)。
 この場合の償却方法については、翌事業年度開始の日を取得日として、「旧減価償却資産」の種類及び耐用年数に基づいて償却を行っていくこととなる。
 なお、いったん、一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却資産全体に対して、翌事業年度に償却費として計上を行う取扱いをした場合には、翌々事業年度以後において、旧減価償却資産に合算したその資本的支出について、新たな資産を取得したものとして「旧減価償却資産」と「追加償却資産」とを別個に償却する方法を採用することはできない。

(3)同一事業年度内に複数回の資本的しっしゅつを行った場合
 同一事業年度内に新たに取得したものとされた複数回の資本的支出(追加償却資産)がある場合、そのよるべき償却の方法とし手定率法を採用し、かつ、上記(2)の適用を受けないときは、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、その適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするもののその開始の時の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして取り扱うこともできる(法令55⑤)。
 この場合の償却方法については、翌事業年度開始の日を取得日として、既存の減価償却資産と同じ種類及び耐用年数に基づいて償却を行っていくことになる。
 なお、既存の減価償却資産と合算した追加償却資産については、翌々事業年度以後において、他の追加償却資産との合算の選択や、逆に、他の追加償却資産と合算した追加償却資産については、翌々事業年度以後において、既存の減価償却資産との合算の組み合わせに変更することはできない。

雇用保険料率改訂(引き下げ)


 平成19年4月19日の第166回国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。旧雇用保険料率は平成19年3月31日限りで廃止され、平成19年4月1日からは新料率が適用となります。旧料率で支給済みの場合は、差額の処理方法を各都道府県労働局などへお問い合わせください。

【改訂内容】



改定後


改定前

事業の種類
保険率
事業主
負担率
被保険者
負担率
保険率
事業主
負担率
被保険者
負担率
一般の事業
15/1000
9/1000
6/1000
19.5/1000
11.5/1000
8/1000
農林水産業
清酒製造業
17/1000
10/1000
7/1000
21.5/1000
12.5/1000
9/1000
建設の事業
18/1000
11/1000
7/1000
22.5/1000
13.5/1000
9/1000

平成19年4月決算法人用 指定寄付金情報

 平成18年9月決算法人用の「指定寄付金」情報です。寄付金控除を受けるときの参考としてください。

1.個別指定の寄附金

【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :東京都港区愛宕1丁目3番4号
目的及び使途:中華人民共和国蘇州市に設置されている蘇州日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間  :自H17.7.6至H18.5.31

【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:ハンガリー共和国ブダペスト市に設置されているブダペスト日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間  :自H17.7.6至H18.5.31

【告知番号:平17.9.16 354】
募金者の名称:財団法人立志学園設立準備財団
募金事務所 :熊本県熊本市新屋敷1丁目3番25号
目的及び使途:九州中央リハビリテーション学院設置のための校舎建設及び校具取得の費用
募集期間  :自H17.9.16至H17.10.31

【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人願泉寺
募金事務所 :大阪府貝塚市中846番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人願泉寺の建造物の保存修理の費用
募集期間  :自H17.10.18至H18.10.17

【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人吉備津神社
募金事務所 :岡山県岡山市吉備津931番地
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人吉備津神社の建造物の保存修理の費用
募集期間  :自H17.10.18至H18.10.17

【告知番号:平18.6.1 232】
募金者の名称:財団法人2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会
募金事務所 :東京都文京区小石川1丁目4番1号
目的及び使途:2007年ユニバーサル技能五輪国際大会開催の費用
募集期間  :自H18.6.1至H19.5.31

【告知番号:平18.6.1 232】
募金者の名称:宗教法人歓喜院
募金事務所 :埼玉県熊谷市妻沼1627番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人歓喜院の建造物の保存修理の費用
募集期間  :自H18.6.1至H19.5.31

【告知番号:平18.9.15 357】
募金者の名称:宗教法人石清水八幡宮
募金事務所 :京都府八幡市八幡高坊30番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人石清水八幡宮の建造物の保存修理の費用
募集期間  :自H18.9.15至H19.9.14

【告知番号:平18.9.15 357】
募金者の名称:宗教法人勝興寺
募金事務所 :富山県高岡市伏木古国府17番1号
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人勝興寺の建造物の保存修理の費用
募集期間  :自H18.9.15至H19.9.14

【告知番号:平18.10.17 401】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :東京都港区愛宕1丁目3番4号
目的及び使途:中華人民共和国天津市に設置されている天津日本人学校の移転に伴う校舎改修及び校具取得の費用
募集期間  :自H18.8.9至H20.3.31

【告知番号:平19.2.23 61】
募金者の名称:財団法人伊勢神宮式年遷宮奉賛会
募金事務所 :東京都千代田区丸の内3丁目2番2号
目的及び使途:伊勢神宮第62回式年遷宮の費用
募集期間  :自H19.2.23至H20.2.22

【告知番号:平19.3.16 91】
募金者の名称:宗教法人八坂神社
募金事務所 :京都府京都市東山区祇園町北側625番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人石八坂神社の建造物の保存修理の費用
募集期間  :自H19.3.16至H19.12.31

【告知番号:平19.3.16 91】
募金者の名称:宗教法人伊賀八幡宮
募金事務所 :愛知県岡崎市伊賀町字東郷中86番地南郷中1番地27番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人伊賀八幡宮の建造物の保存修理の費用
募集期間  :自H19.3.16至H20.3.15

【告知番号:平19.3.16 91】
募金者の名称:財団法人大阪府文化財センター
募金事務所 :大阪府堺市南区竹城台3丁目21番4号
目的及び使途:重要文化財旧椎葉家住宅主屋・馬屋の保存修理の費用
募集期間  :自H19.3.16至H20.3.15


2.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第2号による財務大臣の承認を受けた寄附金

【告知番号:平19.3.16 92】
募金者の名称:学校法人西町インターナショナルスクール
募金事務所 :東京都港区元麻布2丁目14番7号
目的及び使途:西町インターナショナルスクールの図書館建設の費用
募集期間  :自H19.3.16至H19.7.31


3.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第4号による財務大臣の承認を受けた寄附金

【告知番号:平18.9.29 371】
募金者の名称:各都道府県共同募金会
目的及び使途:社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるための寄附金
募集期間  :自H18.10.1至H18.12.31

4.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第5号による財務大臣の承認を受けた寄附金

【告知番号:平18.3.31 132】
募金者の名称:日本赤十字社
目的及び使途:災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備及び救急医療体制の整備に宛てるための寄附金
募集期間  :自H18.4.1至H18.9.30

5.包括指定の寄附金

【学校教育関係】
第1号   :国立大学法人法に規定する国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人に対して支出された寄附金で、同法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人国立高等専門学校機構法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額又は地方独立行政法人法に規定する公立大学法人に対して支出された寄附金で、同法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額
第1号の2 :学校教育法に規定する学校又は専修学校で、私立学校法に規定する学校法人が設置するものの校舎その他附属設備の受けた災害による被害の復旧のために当該学校法人に対して支出された寄附金の全額
第2号   :学校又は専修学校で、学校法人が設置するものの敷地、校舎その他附属設備に充てるために当該学校法人に対してされる寄附金であって、当該学校法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額
第2号の2 :日本私立学校振興・共済事業団に対して支出された寄附金で、学校法人が設置する学校若しくは専修学校の教育に必要な費用若しくは基金に充てられるものの全額
第2号の3 :独立行政法人日本学生支援機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資の貸与に充てられるものの全額

【試験研究関係】
第3号   :特別の法律により設立された法人又は民法の規定により設立された法人で、国民経済上重要と認められる科学技術に関する試験研究を主たる目的とするものの当該試験研究の用に直接供する固定資産の取得のために当該研究法人に対してされる寄附金であって、当該研究法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額

【共同募金関係】
第4号   :各都道府県共同募金会に対して社会福祉法の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該各都道府県共同募金会が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものの全額
第4号の2 :社会福祉事業又は更生保護事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるために中央共同募金会又は各都道府県共同募金会に対して支出された寄附金の全額

【日本赤十字社関係】
第5号   :日本赤十字社に対して毎年4月1日から9月30日までのあいだに支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものの全額








平成18年分 個人事業者の消費税の振替納付日

 平成18年分個人事業者の消費税及び地方消費税の振替納付日は 平成19426日(木)です。残高不足当の理由により預貯金口座から引き落としできませんと、平成19年4月3日から延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。

平成18年分 所得税の振替納付日

 平成18年分の所得税の振替納付日は 平成19420日(金)です。残高不足当の理由により預貯金口座から引き落としできませんと、平成19年3月16日から延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。

国税庁、相続等により取得した種類株式の評価方法を公表


 平成19年度税制改正の一環として措置されることとなっている「取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化」の方向が、国税庁ホームページにおいて「事前照会に対する文書回答事例『相続等により取得した種類株式の評価について』」として示されました。
 また、その具体的な評価方法等については国税庁ホームページ「
種類株式の評価について(情報)」において、PDF書類として配布されています。

土地区画整理事業等の施行中の土地に係る小規模宅地等の特例の取扱いの変更について


 平成19年2月、国税庁ホームページにおいて「土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合の相続税の小規模宅地等の特例の取扱いを変更について」というお知らせが記載されています。
 本件取扱いの変更に至った理由は、最高裁判所第三小法廷において平成19年1月23日、従来の取扱いによる課税処分が破棄され、高等裁判所に差し戻されたことによるものです。

1.事件の概要
 被相続人の居住の用に供されていた土地について、土地区画整理事業における仮換地に指定されたことに伴い、相続開始の直前において更地となっていた土地について、小規模宅地等の特例の適用を受けて申告したところ、課税庁から同特例の適用はないとの更正処分を受けたものについて、その適否が争われた。

2.
最高裁判所の判断
 最高裁判所は、土地区画整理事業の施行による仮換地指定に伴い、被相続人の居住の用に供されていた土地及び仮換地について使用収益がともに禁止された結果、相続開始の直前において被相続人が両土地を居住の用に供することができない場合は、相続開始から相続税の申告期限までのあいだに被相続人等が仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情のないときに限り、被相続人の居住の用に供されていた土地は、小規模宅地等の特例の対象なると判示した。

3.
取扱い変更の内容
 国税庁は判決を受けて、被相続人等の居住用又は事業用など(以下「居住用等」という。)に供されていた土地(以下「従前地」という。)について、土地区画整理事業等の施行による仮換地に指定されたことに伴い、従前地及び仮換地について、相続開始の直前において使用収益が共に禁止されている場合で、相続開始時から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったときは、小規模宅地等の特例の適用上、従前地は、相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていたものとして取り扱うことに改められた。
 なお、この変更後の取扱いは、既に相続税の申告書を提出している者についても、相続した土地の中に変更後の取扱いの適用を受けられるものがあり、その土地について小規模宅地等の特例の適用要件を満たすものは、相続税の申告期限から5年以内のものについては、相続した土地について変更後の取扱いの適用を受けることを知った日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができる。