相続税の物納に係る物納劣後財産
2006年05月04日16:04 格納先: 相続税
相続税の物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含む)で、日本国内にあるもの(管理又は処分をするのに不適格な財産を除く)に限られるが、その物納申請財産のうち、物納劣後財産を物納に充てることができるのは、税務署長が特別の事情があると認める場合を除くほか、物納財産のうち、物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際、現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限られている。この物納劣後財産について、平成18年の税制改正において、次の通り明確化された。(相続税法41条4項、同施行令19条)
1.地上権、永小作権若しくは耕作権を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
2.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
3.次の①から⑤までに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき①から⑤までに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又ははその部分を含む)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地を含む)。
① 土地区画整理法による土地区画整理事業
② 新都市基盤整備法による土地整理
③ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
④ 土地改良法による土地改良事業
⑤ 独立行政法人緑資源機構法11条1項7号イの事業
4.現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
5.劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
6.建築基準法43条1項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に2メートル以上接していない土地
7.都市計画法により開発行為について、都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、当該開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
8.都市計画法に規定する市街化区域以外にある土地。ただし、宅地として造成することができる土地を除く。
9.農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
10.森林法により保安林として指定された区域内の土地
11.法令の規定により建物の建築をすることができない土地。なお、建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。
12.過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
13.事業の休止(一時的な休止を除く)をしている法人に係る株式
1.地上権、永小作権若しくは耕作権を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
2.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
3.次の①から⑤までに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき①から⑤までに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又ははその部分を含む)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地を含む)。
① 土地区画整理法による土地区画整理事業
② 新都市基盤整備法による土地整理
③ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
④ 土地改良法による土地改良事業
⑤ 独立行政法人緑資源機構法11条1項7号イの事業
4.現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
5.劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
6.建築基準法43条1項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に2メートル以上接していない土地
7.都市計画法により開発行為について、都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、当該開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
8.都市計画法に規定する市街化区域以外にある土地。ただし、宅地として造成することができる土地を除く。
9.農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
10.森林法により保安林として指定された区域内の土地
11.法令の規定により建物の建築をすることができない土地。なお、建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。
12.過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
13.事業の休止(一時的な休止を除く)をしている法人に係る株式