川崎市の法人市民税電子申告先が「かわさき市税事務所(法人課税課)」に一元化
eLTAXをご利用の皆様は、ご注意ください。
平成22事務年度における法人税等の調査事績の概要
平成22事務年度における法人税等の調査については、社会・経済情勢の変化を 踏まえつつ、無申告法人事案や海外取引法人事案に重点的に取り組むなど、波及効果の高い事案について実施された、とのこと。
また、海外取引調査で286億円の不正脱漏所得を把握とのことです。
適格退職年金制度の廃止により年金受給者に支払われる一時金の所得区分について
国税庁、税務統計から見た法人企業の実態調査結果を公表
それによりますと、平成21年度の欠損法人の割合は72.8%とのこと。また、利益計上法人の、営業収入金額に対する所得金額の割合は4.1%とのことです。
詳細は、こちら(PDF)をご覧ください。
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
国税庁、「適用額明細の記載の手引」を公開
前年度電子申告した法人には、予定申告書は送付されない
それによりますと、e-Taxを利用している場合には、平成23年4月以降に送付対象となる平成23年9月決算法人から、法人税予定申告書用紙は送付されない、とのことです。ご注意ください。
連結確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引(平成22年版)
国税庁レポート2010(日本語版)
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正
【1.長期平準保険等の保険料の取扱いの一部改正】
国税庁は、昭和62年6月16日付直法2-2「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、逓増定期保険(保険期間中に保険金額が逓増する定期保険)について、上記通達の一部改正を公表した。
【2.改正の概要】
昨今の逓増定期保険については、その損金性や課税の繰延効果が強調されているものや、また、従来型のものとは異なり、保険期間中の保険金額の低い前半部分と高い後半部分の2つの定期保険の組み合わせと見ることもできるものなど、商品設計の多様化が進んでいる。
今回の改正は、このように現行の取扱いが取引実態と乖離している状況にあると認められたことから、現状の商品の実態を踏まえた取扱いにすべく、保険期間中に保険金額が逓増する定期保険の支払保険料の損金算入時期等について、適正化を図ったものとしている。
(1)対象とする逓増定期保険の範囲
この通達に定める取扱いの対象とする逓増定期保険の範囲について、「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を越えるものをいう。」に改正された。
改正前は、「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が60歳を越え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を越えるものをいう。」と規定されていた。
(2)逓増定期保険にかかる保険料の損金算入時期
逓増定期保険医にかかる前払期間、資産計上額等は(4)のように改正された。
(3)逓増定期保険医係る改正通達の適用時期(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成20年2月28日以後の契約にかかる逓増定期保険の保険料について適用される。なお、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、従前の例によることとなる。
(4)具体的な取扱い
A.保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を越えるもの(B又はCに該当するものを除く。)
前払期間 : 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
資産計上額: 支払保険料の2分の1に相当する金額
B.保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を越え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を越えるもの(Cに該当するものを除く。)
前払期間 : 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
資産計上額: 支払保険料の3分の2に相当する金額
C.保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を越え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を越えるもの(Cに該当するものを除く。)
前払期間 : 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
資産計上額: 支払保険料の4分の3に相当する金額
既存の減価償却資産に対して行った資本的支出の取扱い
このたび、国税庁から「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」(平成19年4月)が公表され、新たな減価償却制度の具体的な内容が明らかになりましたので、今回は資本的支出を行った場合の取扱いについてご紹介します。
既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合
【原則】
法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに、その支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(資本的支出:その固定資産の使用可能期間の延長または価額を増加させる部分の支出)がある場合の原則的な取扱いについては、その支出金額を固有の取得価額(法令54)として、その支出の対象となった減価償却資産の種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする(法令55①)。
したがって、既存の減価償却資産とは別個の資産を新規に取得したものとされた資本的支出の償却方法については、その支出の対象となった減価償却資産と同じくするものとしてその種類と太陽年素に応じて償却を行っていくことになる。
この場合、既存の減価償却資産本体の償却については、この資本的支出を行った後においても、従来から採用されている償却方法により償却を続けていくことになる。
なお、事業年度の中途で資本的支出を行った場合のその事業年度にかかる償却限度額については、原則として、その資本的支出について計算されたその事業年度の償却限度額に相当する金額を、その事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日からその事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額となる(法令58、59①)。
【特例】
(1)平成19年3月31日以前に取得をされた既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合
その資本的支出を行った事業年度において、改正前の取扱いと同様にその資本的支出の金額を、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産の取得価額に加算することもできる(法令55②)。
この場合、その取得価額に加算を行った資本的支出にかかる償却については、既存の減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、その加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却資産税隊の償却を行っていくこととなる。
なお、その加算を行った資本的支出も含めた減価償却資産全体に対して、その事業年度に償却費として計上を行う取扱いをした場合には、翌事業年度以後において、その加算した資本的支出を新たな資産の取得として、平成19年4月1日以後に取得をされた資産に採用される新たな定率法等の償却方法を適用することはできない。
(2)新たな定率法を採用している既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合
その資本的支出の対象資産である既存の減価償却資産(以下「旧減価償却資産」という。)と新たに取得したものとされた資本的支出(以下「追加償却資産」という。)について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用している場合には、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして取り扱うこともできる(法令55④)。
この場合の償却方法については、翌事業年度開始の日を取得日として、「旧減価償却資産」の種類及び耐用年数に基づいて償却を行っていくこととなる。
なお、いったん、一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却資産全体に対して、翌事業年度に償却費として計上を行う取扱いをした場合には、翌々事業年度以後において、旧減価償却資産に合算したその資本的支出について、新たな資産を取得したものとして「旧減価償却資産」と「追加償却資産」とを別個に償却する方法を採用することはできない。
(3)同一事業年度内に複数回の資本的しっしゅつを行った場合
同一事業年度内に新たに取得したものとされた複数回の資本的支出(追加償却資産)がある場合、そのよるべき償却の方法とし手定率法を採用し、かつ、上記(2)の適用を受けないときは、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、その適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするもののその開始の時の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして取り扱うこともできる(法令55⑤)。
この場合の償却方法については、翌事業年度開始の日を取得日として、既存の減価償却資産と同じ種類及び耐用年数に基づいて償却を行っていくことになる。
なお、既存の減価償却資産と合算した追加償却資産については、翌々事業年度以後において、他の追加償却資産との合算の選択や、逆に、他の追加償却資産と合算した追加償却資産については、翌々事業年度以後において、既存の減価償却資産との合算の組み合わせに変更することはできない。
平成19年4月決算法人用 指定寄付金情報
1.個別指定の寄附金
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :東京都港区愛宕1丁目3番4号
目的及び使途:中華人民共和国蘇州市に設置されている蘇州日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:ハンガリー共和国ブダペスト市に設置されているブダペスト日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.9.16 354】
募金者の名称:財団法人立志学園設立準備財団
募金事務所 :熊本県熊本市新屋敷1丁目3番25号
目的及び使途:九州中央リハビリテーション学院設置のための校舎建設及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.9.16至H17.10.31
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人願泉寺
募金事務所 :大阪府貝塚市中846番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人願泉寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人吉備津神社
募金事務所 :岡山県岡山市吉備津931番地
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人吉備津神社の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平18.6.1 232】
募金者の名称:財団法人2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会
募金事務所 :東京都文京区小石川1丁目4番1号
目的及び使途:2007年ユニバーサル技能五輪国際大会開催の費用
募集期間 :自H18.6.1至H19.5.31
【告知番号:平18.6.1 232】
募金者の名称:宗教法人歓喜院
募金事務所 :埼玉県熊谷市妻沼1627番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人歓喜院の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H18.6.1至H19.5.31
【告知番号:平18.9.15 357】
募金者の名称:宗教法人石清水八幡宮
募金事務所 :京都府八幡市八幡高坊30番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人石清水八幡宮の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H18.9.15至H19.9.14
【告知番号:平18.9.15 357】
募金者の名称:宗教法人勝興寺
募金事務所 :富山県高岡市伏木古国府17番1号
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人勝興寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H18.9.15至H19.9.14
【告知番号:平18.10.17 401】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :東京都港区愛宕1丁目3番4号
目的及び使途:中華人民共和国天津市に設置されている天津日本人学校の移転に伴う校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H18.8.9至H20.3.31
【告知番号:平19.2.23 61】
募金者の名称:財団法人伊勢神宮式年遷宮奉賛会
募金事務所 :東京都千代田区丸の内3丁目2番2号
目的及び使途:伊勢神宮第62回式年遷宮の費用
募集期間 :自H19.2.23至H20.2.22
【告知番号:平19.3.16 91】
募金者の名称:宗教法人八坂神社
募金事務所 :京都府京都市東山区祇園町北側625番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人石八坂神社の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H19.3.16至H19.12.31
【告知番号:平19.3.16 91】
募金者の名称:宗教法人伊賀八幡宮
募金事務所 :愛知県岡崎市伊賀町字東郷中86番地南郷中1番地27番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人伊賀八幡宮の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H19.3.16至H20.3.15
【告知番号:平19.3.16 91】
募金者の名称:財団法人大阪府文化財センター
募金事務所 :大阪府堺市南区竹城台3丁目21番4号
目的及び使途:重要文化財旧椎葉家住宅主屋・馬屋の保存修理の費用
募集期間 :自H19.3.16至H20.3.15
2.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第2号による財務大臣の承認を受けた寄附金
【告知番号:平19.3.16 92】
募金者の名称:学校法人西町インターナショナルスクール
募金事務所 :東京都港区元麻布2丁目14番7号
目的及び使途:西町インターナショナルスクールの図書館建設の費用
募集期間 :自H19.3.16至H19.7.31
3.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第4号による財務大臣の承認を受けた寄附金
【告知番号:平18.9.29 371】
募金者の名称:各都道府県共同募金会
目的及び使途:社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるための寄附金
募集期間 :自H18.10.1至H18.12.31
4.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第5号による財務大臣の承認を受けた寄附金
【告知番号:平18.3.31 132】
募金者の名称:日本赤十字社
目的及び使途:災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備及び救急医療体制の整備に宛てるための寄附金
募集期間 :自H18.4.1至H18.9.30
5.包括指定の寄附金
【学校教育関係】
第1号 :国立大学法人法に規定する国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人に対して支出された寄附金で、同法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人国立高等専門学校機構法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額又は地方独立行政法人法に規定する公立大学法人に対して支出された寄附金で、同法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額
第1号の2 :学校教育法に規定する学校又は専修学校で、私立学校法に規定する学校法人が設置するものの校舎その他附属設備の受けた災害による被害の復旧のために当該学校法人に対して支出された寄附金の全額
第2号 :学校又は専修学校で、学校法人が設置するものの敷地、校舎その他附属設備に充てるために当該学校法人に対してされる寄附金であって、当該学校法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額
第2号の2 :日本私立学校振興・共済事業団に対して支出された寄附金で、学校法人が設置する学校若しくは専修学校の教育に必要な費用若しくは基金に充てられるものの全額
第2号の3 :独立行政法人日本学生支援機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資の貸与に充てられるものの全額
【試験研究関係】
第3号 :特別の法律により設立された法人又は民法の規定により設立された法人で、国民経済上重要と認められる科学技術に関する試験研究を主たる目的とするものの当該試験研究の用に直接供する固定資産の取得のために当該研究法人に対してされる寄附金であって、当該研究法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額
【共同募金関係】
第4号 :各都道府県共同募金会に対して社会福祉法の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該各都道府県共同募金会が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものの全額
第4号の2 :社会福祉事業又は更生保護事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるために中央共同募金会又は各都道府県共同募金会に対して支出された寄附金の全額
【日本赤十字社関係】
第5号 :日本赤十字社に対して毎年4月1日から9月30日までのあいだに支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものの全額
平成18年9月決算法人用 指定寄附金情報
1.個別指定の寄附金
【告知番号:平17.3.8 76】
募金者の名称:財団法人2005年日本国際博覧会協会
募金事務所 :愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533-1
目的及び使途:2005年日本国際博覧会開催の費用
募集期間 :自H13.3.9至H18.3.8
【告知番号:平16.5.14 253】
募金者の名称:宗教法人専修寺
募金事務所 :三重県津市一身田町2819番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人専修寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H14.5.15至H17.5.14
【告知番号:平16.7.9 311】
募金者の名称:宗教法人萬福寺
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人萬福寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.9.16 407】
募金者の名称:宗教法人唐招提寺
募金事務所 :奈良県奈良市五條町13番46号
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人唐招提寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.9.17至H17.9.16
【告知番号:平16.4.16 217】
募金者の名称:宗教法人大覚寺
募金事務所 :京都府京都市右京区嵯峨大沢町4番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人大覚寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.4.16至H17.4.15
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:大阪弁護士会
募金事務所 :大阪府大阪市北区西天満2丁目1番2号
目的及び使途:大阪弁護士会新会館の建設の費用
募集期間 :自H16.7.1至H17.6.30
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:財団法人小倉百人一首文化財団
募金事務所 :京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町240番地京都商工会議所内
目的及び使途:博物館施設としての「時雨殿」建設の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.10.21 460】
募金者の名称:宗教法人善光寺
募金事務所 :長野県長野市大字長野元善町491番地イ号
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人善光寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.10.21至H17.10.20
【告知番号:平17.1.21 28】
募金者の名称:財団法人海洋学園設立準備財団
募金事務所 :愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号JRセントラルタワーズ
目的及び使途:海洋中等教育学校設置のための校舎建設及び校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.1.21至H17.9.30
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :東京都港区愛宕1丁目3番4号
目的及び使途:中華人民共和国蘇州市に設置されている蘇州日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:ハンガリー共和国ブダペスト市に設置されているブダペスト日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.9.16 354】
募金者の名称:財団法人立志学園設立準備財団
募金事務所 :熊本県熊本市新屋敷1丁目3番25号
目的及び使途:九州中央リハビリテーション学院設置のための校舎建設及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.9.16至H17.10.31
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人願泉寺
募金事務所 :大阪府貝塚市中846番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人願泉寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人吉備津神社
募金事務所 :岡山県岡山市吉備津931番地
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人吉備津神社の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平18.2.24 74】
募金者の名称:財団法人宍戸学園設立準備財団
募金事務所 :東京都千代田区神田駿河台2丁目1番18号
目的及び使途:東京聖美医科専門学校設置のための校舎建設並びに校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H18.2.24至H18.3.31
2.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第4号による財務大臣の承認を受けた寄附金
【告知番号:平17.9.30 365】
募金者の名称:各都道府県共同募金会
目的及び使途:社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるための寄附金
募集期間 :自H17.10.1至H17.12.31
3.昭和40年大蔵省(現財務省)告示第154号第5号による財務大臣の承認を受けた寄附金
【告知番号:平18.3.31 132】
募金者の名称:日本赤十字社
目的及び使途:災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備及び救急医療体制の整備に宛てるための寄附金
募集期間 :自H18.4.1至H18.9.30
4.包括指定の寄附金
【学校教育関係】
第1号 :国立大学法人法に規定する国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人に対して支出された寄附金で、同法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人国立高等専門学校機構法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額又は地方独立行政法人法に規定する公立大学法人に対して支出された寄附金で、同法の規定に掲げる業務に充てられるものの全額
第1号の2 :学校教育法に規定する学校又は専修学校で、私立学校法に規定する学校法人が設置するものの校舎その他附属設備の受けた災害による被害の復旧のために当該学校法人に対して支出された寄附金の全額
第2号 :学校又は専修学校で、学校法人が設置するものの敷地、校舎その他附属設備に充てるために当該学校法人に対してされる寄附金であって、当該学校法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額
第2号の2 :日本私立学校振興・共済事業団に対して支出された寄附金で、学校法人が設置する学校若しくは専修学校の教育に必要な費用若しくは基金に充てられるものの全額
第2号の3 :独立行政法人日本学生支援機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資の貸与に充てられるものの全額
【試験研究関係】
第3号 :特別の法律により設立された法人又は民法の規定により設立された法人で、国民経済上重要と認められる科学技術に関する試験研究を主たる目的とするものの当該試験研究の用に直接供する固定資産の取得のために当該研究法人に対してされる寄附金であって、当該研究法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額
【共同募金関係】
第4号 :各都道府県共同募金会に対して社会福祉法の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該各都道府県共同募金会が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものの全額
第4号の2 :社会福祉事業又は更生保護事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるために中央共同募金会又は各都道府県共同募金会に対して支出された寄附金の全額
【日本赤十字社関係】
第5号 :日本赤十字社に対して毎年4月1日から9月30日までのあいだに支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものの全額
Q&A かんたん電子申告

アサヒビジネスサービス及び東郷会計事務所では、当事務所のサポートのもとスムーズに電子申告に移行できるよう、クライアントの皆さんに知っておいていただきたいポイントをわかりやすく説明したQ&A形式の解説書を限定配布しております。
【目次】
Q1.電子申告が全国で始まったそうですが、その理由を教えてください。
Q2.電子申告は従来の申告と、どこが違うのでしょうか?
Q3.電子申告をするには、誰に相談すればよいのですか?
Q4.電子申告をはじめるにあたり、具体的に何をすればよいのですか?
Q5.電子署名に使う「住民基本台帳(住基)カード」とは、どんなカードですか?
Q6.申請時に必要な「電子申告開始届出書」には何を記載しますか?
Q7.電子申告で個人情報がもれる心配はありませんか?
Q8.電子申告だけでなく、電子納税もできると聞きましたが。
Q9.地方税の電子申告は、いつから始まりますか?
Q10.電子申告にすると、申告内容の信頼性は高まりますか?
Q11.電子帳簿への移行も考えています。主な留意点は?
なお、国税庁の電子申告ホームページはこちらです。
Q&A 役員給与の税務

【目次】
Q1.法人税法では、役員の範囲はどう定められているのでしょうか?
Q2.平成18年度の税制改正で、役員報酬や賞与などに関して、大きく改正されたそうですが、どのように変わったのですか?
Q3.中間決算を迎え、上半期(6ヶ月)の業績が予算をかなり上回ったので、下半期の役員報酬(月々の支給分)を一律に引き上げたいと思いますが、この場合も定期同額給与と認められますか?
Q4.月々の定額報酬以外に、ボーナス時期等に役員に支給する賞与が損金として認められるようになったと聞いたのですが、それについて教えてください。
Q5.事前届出が必要な役員給与を支給する場合、その届出はいつまでにするのですか?
Q6.事前届出を行うに当たって、どのようなことを記載しなければならないのでしょうか?
Q7.当社の会計参与に就任してもらった税理士には、年2回(中間決算期と期末決算期)、報酬を支払う予定ですが、この場合も届出が必要ですか?
Q8,業績連動報酬が損金として認められるようになったと聞きましたが、それについて教えてください。
Q9.定期同額給与や事前確定届出給与等に該当する給与であれば、支給した全額が損金となるのですか?(当社は特殊支配同族会社ではありません)
Q10.平成18年度の税制改正で、実質的に個人事業者と変わらないような同族会社のオーナー役員の給与については、損金算入が制限されることになったと聞きましたが、それについて教えてください。
Q11.特殊支配同族会社であっても給与所得控除相当額の損金不算入が適用されない場合があると聞いたのですが、どのような場合ですか?
なお、国税庁ホームページにおきましても、「役員給与に関するQ&A(PDF書類)」が配布されております。ただし、こちらは当事務所で配布しております解説書とはまったく別のものです。
Q&A 交際費の税務

【目次】
Q1.平成18年度税制改正では、交際費の取扱いはどのように変わりましたか?
Q2.飲食費の一部が交際費から除外されるとのことですが、そのためにはどのような条件があるのですか?
Q3.「1人当たり5,000円以下の飲食費」であるかどうかは、具体的にはどのように判断すればよいのですか?
Q4.接待等の飲食費が1人当たり5,000円以下であることを証明するためには、その飲食を行ったお店の領収書があれば大丈夫ですか?
Q5.中小企業(資本金1億円以下)の場合、交際費のうち一定割合を損金に算入できるそうですが、どのように計算するのですか?
Q6.交際費とこれに隣接する費目(隣接費用)とをまちがえるケースが多いと聞きました。どんな点に気をつけたらよいでしょうか?
Q7.会議に伴って飲食をしました。こんな場合でも交際費になるのでしょうか?
Q8.社内の役職員間だけの飲食費は交際費となるのですか?
Q9.お得意さんと会社で商談を終え、接待のために「ちょっと食事でも・・・」と、タクシーで料理屋やスナックに移動しました。これは交際費ですか。
Q10.当社では、売上が成立したら紹介者に手数料を支払うようにしています。この支払手数料は交際費になるのでしょうか?
Q11.当社の社員旅行にお得意様を招待しました。この場合、社員旅行の費用はすべて福利厚生費としてもいいのでしょうか?
Q12.毎年、得意先に社名入りの手帳を配っていますが、今年は、上位顧客には高価な特別製のシステム手帳を配る予定です。特別製のものは、社名等は入れません。これは広告宣伝費となるでしょうか?
Q13.会社としてさまざまな会、クラブ等に入会しています。これらの入会金や年会費はすべて交際費になりますか?
Q14.冠婚葬祭での祝い金や見舞金、香典等は交際費になるのでしょうか?
Q15.得意先が加入する同業者団体が研究発表会を開くことになり、得意先からその団体への協賛金の協力を申し込まれました。この費用は交際費ですか?
Q16.交際費について、適切な会計処理をするためには、日頃からどのようなことに気をつければよいでしょうか?
なお、国税庁ホームページにおきましても、「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF書類)」が配布されております。ただし、こちらは当事務所で配布しております解説書とはまったく別のものです。
交際費等(飲食費)に関するQ&A
このたび、国税庁ホームページで「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF書類)」が配布されたので、お知らせします。
なお、この規定(交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する)の適用を受けるためには、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」という。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入れ先そのた事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注)店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項
平成18年3月決算法人用 指定寄付金情報
【告知番号:平17.3.8 76】
募金者の名称:財団法人2005年日本国際博覧会協会
募金事務所 :愛知県愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙1533-1
目的及び使途:2005年日本国際博覧会開催の費用
募集期間 :自H13.3.9至H18.3.8
【告知番号:平16.5.14 253】
募金者の名称:宗教法人専修寺
募金事務所 :三重県津市一身田町2819番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人専修寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H14.5.15至H17.5.14
【告知番号:平16.7.9 311】
募金者の名称:宗教法人萬福寺
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人萬福寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.9.16 407】
募金者の名称:宗教法人唐招提寺
募金事務所 :奈良県奈良市五條町13番46号
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人唐招提寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H15.9.17至H17.9.16
【告知番号:平16.4.16 217】
募金者の名称:宗教法人大覚寺
募金事務所 :京都府京都市右京区嵯峨大沢町4番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人大覚寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.4.16至H17.4.15
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:大阪弁護士会
募金事務所 :大阪府大阪市北区西天満2丁目1番2号
目的及び使途:大阪弁護士会新会館の建設の費用
募集期間 :自H16.7.1至H17.6.30
【告知番号:平16.7.1 306】
募金者の名称:財団法人小倉百人一首文化財団
募金事務所 :京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町240番地京都商工会議所内
目的及び使途:博物館施設としての「時雨殿」建設の費用
募集期間 :自H15.7.11至H17.7.10
【告知番号:平16.10.21 460】
募金者の名称:宗教法人善光寺
募金事務所 :長野県長野市大字長野元善町491番地イ号
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人善光寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H16.10.21至H17.10.20
【告知番号:平17.1.21 28】
募金者の名称:財団法人海洋学園設立準備財団
募金事務所 :愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号JRセントラルタワーズ
目的及び使途:海洋中等教育学校設置のための校舎建設及び校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.1.21至H17.9.30
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :東京都港区愛宕1丁目3番4号
目的及び使途:中華人民共和国蘇州市に設置されている蘇州日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.7.6 258】
募金者の名称:財団法人海外子女教育振興財団
募金事務所 :京都府宇治市五ヶ庄三番割34番地
目的及び使途:ハンガリー共和国ブダペスト市に設置されているブダペスト日本人学校の校舎改修及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.7.6至H18.5.31
【告知番号:平17.9.16 354】
募金者の名称:財団法人立志学園設立準備財団
募金事務所 :熊本県熊本市新屋敷1丁目3番25号
目的及び使途:九州中央リハビリテーション学院設置のための校舎建設及び校具取得の費用
募集期間 :自H17.9.16至H17.10.31
【告知番号:平17.10.18 406】
募金者の名称:宗教法人願泉寺
募金事務所 :大阪府貝塚市中846番地
目的及び使途:重要文化財として指定されている宗教法人願泉寺の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平16.10.21 460】
募金者の名称:宗教法人吉備津神社
募金事務所 :岡山県岡山市吉備津931番地
目的及び使途:国宝として指定されている宗教法人吉備津神社の建造物の保存修理の費用
募集期間 :自H17.10.18至H18.10.17
【告知番号:平18.2.24 74】
募金者の名称:財団法人宍戸学園設立準備財団
募金事務所 :東京都千代田区神田駿河台2丁目1番18号
目的及び使途:東京聖美医科専門学校設置のための校舎建設並びに校地及び校具取得の費用
募集期間 :自H18.2.24至H18.3.31
平成18年度税制改正(案)法人税関連
○ 試験研究費の総額にかかる特別税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に5%を加える措置を講ずる。
○ 情報基盤強化税制として、産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をした場合に、基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除を選択適用できる制度を創設する。
○ 中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウェア等を加えるとともに、適用期限を2年延長する。
○ 交際費等について、損金不算入となる範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)を除外する。
○ 同族会社の留保金課税制度について、同族要件を大幅に緩和し、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しを行う。