相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について

 国税庁が、平成22年7月6日の「相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない」とする最高裁判所の判決を受け、「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」を発表しています。
 平成17 年分から平成21 年分の各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付されます。
 同時に、この還付金返還を装った「振り込め詐欺」の発生も懸念されますので、十分にご注意ください。