相続税の物納制度の改正点(平成18年改正)

1.超過物納の許可(法41条1項)
 物納に充てる財産の性質、形状、その他の特徴により、物納の許可限度額を超える価額の物納財産による物納については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、物納が許可されることになった。

2.管理処分不適格財産の明確化(法41条2項、令18条)
 
相続税の物納に当てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含む。)で、日本国内にあるもののうち、管理又は処分をするのに不適格な財産を除いたものとされている。この管理又は処分をするのに不適当な財産については、従来、相続税基本通達42-2において、その取扱いが示されていたが、平成18年税制改正において、管理処分不適格財産が明確にされた。

3.物納劣後財産の明確化等(法41条4項、令19条)
 物納に充てることのできる財産は、相続税法41条1項により①国債及び地方債、②不動産及び船舶、③社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券、④動産とされているが、これらの財産のうち、資産の権利関係、法令の規制、資産の計上等により物納劣後財産としており扱われるものあった。その具体的内容は示されていなかったが、平成18年税制改正において、物納劣後財産が明確にされた。