交際費等(飲食費)に関するQ&A
2006年06月04日15:25 格納先: 法人税
平成18年度の税制改正により、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正され、法人の平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されることとなりました。
このたび、国税庁ホームページで「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF書類)」が配布されたので、お知らせします。
なお、この規定(交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する)の適用を受けるためには、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」という。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入れ先そのた事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注)店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項
このたび、国税庁ホームページで「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF書類)」が配布されたので、お知らせします。
なお、この規定(交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する)の適用を受けるためには、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」という。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入れ先そのた事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注)店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項