Q&A 交際費の税務

 平成18年度の税制改正で、
「1人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費の範囲から除かれ、損金算入が認められることとなりました。アサヒビジネスサービス及び東郷会計事務所では、この改正についてわかりやすく説明したQ&A形式の解説書をクライアントの皆様に配布しております。

【目次】
Q1.平成18年度税制改正では、交際費の取扱いはどのように変わりましたか?
Q2.飲食費の一部が交際費から除外されるとのことですが、そのためにはどのような条件があるのですか?
Q3.「1人当たり5,000円以下の飲食費」であるかどうかは、具体的にはどのように判断すればよいのですか?
Q4.接待等の飲食費が1人当たり5,000円以下であることを証明するためには、その飲食を行ったお店の領収書があれば大丈夫ですか?
Q5.中小企業(資本金1億円以下)の場合、交際費のうち一定割合を損金に算入できるそうですが、どのように計算するのですか?
Q6.交際費とこれに隣接する費目(隣接費用)とをまちがえるケースが多いと聞きました。どんな点に気をつけたらよいでしょうか?
Q7.会議に伴って飲食をしました。こんな場合でも交際費になるのでしょうか?
Q8.社内の役職員間だけの飲食費は交際費となるのですか?
Q9.お得意さんと会社で商談を終え、接待のために「ちょっと食事でも・・・」と、タクシーで料理屋やスナックに移動しました。これは交際費ですか。
Q10.当社では、売上が成立したら紹介者に手数料を支払うようにしています。この支払手数料は交際費になるのでしょうか?
Q11.当社の社員旅行にお得意様を招待しました。この場合、社員旅行の費用はすべて福利厚生費としてもいいのでしょうか?
Q12.毎年、得意先に社名入りの手帳を配っていますが、今年は、上位顧客には高価な特別製のシステム手帳を配る予定です。特別製のものは、社名等は入れません。これは広告宣伝費となるでしょうか?
Q13.会社としてさまざまな会、クラブ等に入会しています。これらの入会金や年会費はすべて交際費になりますか?
Q14.冠婚葬祭での祝い金や見舞金、香典等は交際費になるのでしょうか?
Q15.得意先が加入する同業者団体が研究発表会を開くことになり、得意先からその団体への協賛金の協力を申し込まれました。この費用は交際費ですか?
Q16.交際費について、適切な会計処理をするためには、日頃からどのようなことに気をつければよいでしょうか?

 なお、国税庁ホームページにおきましても、
「交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF書類)」が配布されております。ただし、こちらは当事務所で配布しております解説書とはまったく別のものです。