「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正


【1.長期平準保険等の保険料の取扱いの一部改正】
 国税庁は、昭和62年6月16日付直法2-2「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、逓増定期保険(保険期間中に保険金額が逓増する定期保険)について、上記通達の一部改正を公表した。

【2.改正の概要】
 昨今の逓増定期保険については、その損金性や課税の繰延効果が強調されているものや、また、従来型のものとは異なり、保険期間中の保険金額の低い前半部分と高い後半部分の2つの定期保険の組み合わせと見ることもできるものなど、商品設計の多様化が進んでいる。
 今回の改正は、このように現行の取扱いが取引実態と乖離している状況にあると認められたことから、現状の商品の実態を踏まえた取扱いにすべく、保険期間中に保険金額が逓増する定期保険の支払保険料の損金算入時期等について、適正化を図ったものとしている。

(1)対象とする逓増定期保険の範囲
 この通達に定める取扱いの対象とする逓増定期保険の範囲について、「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を越えるものをいう。」に改正された。
 改正前は、「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が
60歳を越え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を越えるものをいう。」と規定されていた。

(2)逓増定期保険にかかる保険料の損金算入時期
 逓増定期保険医にかかる前払期間、資産計上額等は(4)のように改正された。

(3)逓増定期保険医係る改正通達の適用時期(経過的取扱い)
 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成20年2月28日以後の契約にかかる逓増定期保険の保険料について適用される。なお、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、従前の例によることとなる。

(4)具体的な取扱い
A.保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を越えるもの(B又はCに該当するものを除く。)
前払期間 : 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
資産計上額: 支払保険料の2分の1に相当する金額

B.保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を越え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を越えるもの(Cに該当するものを除く。)
前払期間 : 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
資産計上額: 支払保険料の3分の2に相当する金額

C.保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を越え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を越えるもの(Cに該当するものを除く。)
前払期間 : 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
資産計上額: 支払保険料の4分の3に相当する金額