(平成16年6月4日法律第79号による改正後)
(期間の延長等)
第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で第46条の2第1項第3号第108条第1項、第121条第1項、又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。

1.施行期日
  平成17年4月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(期間の延長等)
第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で108条第1項121条第1項、又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(期間の延長等)
第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第56条第163条第3項において準用する場合を含む。)、第108条第1項若しくは第2項ただし書第一号第121条第1項、又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第159条第3項(第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第56条に規定する期間を延長することができる。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(期間の延長等)
第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第56条第163条第3項において準用する場合を含む。)、第108条第1項若しくは第2項ただし書第一号又は第121条第1項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第159条第3項(第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第56条に規定する期間を延長することができる。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


(期間の延長等)
第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第56条第161条の3第3項において準用する場合を含む。)、第108条第1項若しくは第2項ただし書第一号又は第121条第1項又は第122条第1項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第159条第3項(第174条第1項において準用する場合を含む。)又は第165条第1項(第174条第4項において準用する場合を含む。)において準用する第56条に規定する期間を延長することができる。