(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
第71条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があったときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 第131条第1項第131条の2第1項本文第132条第1項及び第2項、第133条第133条の2第134条第1項、第3項及び第4項、第135条第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条第139条(第六号を除く。)、第140条から第144条まで、第144条の2第1項及び第3項から第5項まで、第145条第2項から第5項まで、第146条第147条第1項及び第2項、第150条第1項から第5項まで、第151条から第154条まで、第155条第1項、第157条並びに第169条第3項、第4項及び第6項の規定は、第1項の判定に準用する。この場合において、第135条中「審決」とあるのは「決定」と、第145条第2項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第5項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第151条中「第147条」とあるのは「第147条第1項及び第2項」と、第155条第1項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4 前項において読み替えて準用する第135条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.その他
(1)本条第3項による読み替え後の第135条
  不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、決定をもってこれを却下することができる。
(2)本条第3項による読み替え後の第145条第2項
  判定の審理は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
(3)本条第3項による読み替え後の第145条第5項
  第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、審判長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(4)本条第3項による読み替え後の第151条
  第147条第1項及び第2項並びに民事訴訟法第93条第1項(期日の指定)、第94条(期日の呼出し)、第179条から第181条まで、第183条から第186条まで、第188条、第190条、第191条、第195条から第198条まで、第199条第1項、第201条から第204条まで、第206条、第207条、第210条から第213条まで、第214条第1項から第3項まで、第215条から第222条まで、第223条第1項から第6項まで、第226条から第228条まで、第229条第1項から第3項まで、第231条、第232条第1項、第233条、第234条、第236条から第238条まで、第240条から第242条まで(証拠)及び第278条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第204条及び第215条の3中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
(5)本条第3項による読み替え後の第155条第1項
  審判の請求は、判定の謄本が送達されるまでは、取り下げることができる。

3.判例
(1)最高裁判例
  最判昭和43年4月18日(民集22巻4号936頁(昭和42年(行ツ)第47号))


(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
第71条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があったときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 第131条第1項及び第2項本文、第132条第1項及び第2項、第133条第133条の2第134条第1項、第3項及び第4項、第135条第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条第139条(第六号を除く。)、第140条から第144条まで、第144条の2第1項及び第3項から第5項まで、第145条第2項から第5項まで、第146条第147条第1項及び第2項、第150条第1項から第5項まで、第151条から第154条まで、第155条第1項、第157条並びに第169条第3項、第4項及び第6項の規定は、第1項の判定に準用する。この場合において、第135条中「審決」とあるのは「決定」と、第145条第2項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第5項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第151条中「第147条」とあるのは「第147条第1項及び第2項」と、第155条第1項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4 前項において読み替えて準用する第135条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)


第71条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があったときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 前項に規定するもののほか、判定に関する手続きは、政令で定める。