(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(審判書記官)
第144条の2 特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあっては、第164条第3項の規定による報告があったものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
2 審判書記官の資格は、政令で定める。
3 特許庁長官は、第1項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
5 第139条(第六号を除く。)及び第140条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)