(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
第151条 第147条並びに民事訴訟法第93条第1項(期日の指定)、第94条(期日の呼出し)、第179条から第181条まで、第183条から第186条まで、第188条、第190条、第191条、第195条から第198条まで、第199条第1項、第201条から第204条まで、第206条、第207条、第210条から第213条まで、第214条第1項から第3項まで、第215条から第222条まで、第223条第1項から第6項まで、第226条から第228条まで、第229条第1項から第3項まで、第231条、第232条第1項、第233条、第234条、第236条から第238条まで、第240条から第242条まで(証拠)及び第278条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第204条及び第215条の3中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
1.その他
(1)本条による読み替え後の民事訴訟法第179条
顕著な事実は、証明をすることを要しない。
(2)本条による読み替え後の民事訴訟法第204条
裁判所は、次に掲げる場合には、経済産業省令で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
(3)本条による読み替え後の民事訴訟法第215条の3
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
第151条 第147条並びに民事訴訟法第93条第1項(期日の指定)、第94条(期日の呼出し)、第179条から第181条まで、第183条から第186条まで、第188条、第190条、第191条、第195条から第198条まで、第199条第1項、第201条から第204条まで、第206条、第207条、第210条から第213条まで、第214条第1項から第3項まで、第215条から第222条まで、第223条第1項から第6項まで、第226条から第228条まで、第229条第1項から第3項まで、第231条、第232条第1項、第233条、第234条、第236条から第238条まで、第240条から第242条まで(証拠)及び第278条(尋問に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第204条及び第215条の3中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
以下のいずれかの法改正による本条改正あり。
平成17年10月21日号外法律第102号 | 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律69条による改正 |
平成16年12月1日号外法律第147号 | 民法の一部を改正する法律附則65条による改正 |
平成16年6月9日号外法律第84号 | 行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
平成16年6月2日号外法律第76号 | 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律70条による改正 |
平成15年7月16日号外法律第108号 | 民事訴訟法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成15年5月30日号外法律第61号 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成14年7月31日号外法律第100号 | 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正 |
平成13年7月4日号外法律第96号 | 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正 |
平成11年12月22日号外法律第220号 | 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成11年12月22日号外法律第160号 | 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正 |
平成11年12月8日号外法律第151号 | 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正 |
平成11年5月14日号外法律第43号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正 |
平成8年6月26日号外法律第110号 | 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正 |
平成8年6月12日号外法律第68号 | 商標法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成7年5月12日号外法律第91号 | 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
平成5年11月12日号外法律第89号 | 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律219条による改正 |
第151条 第147条並びに民事訴訟法第130条(受命裁判官の指定及び嘱託)、第152条第1項から第3項まで(期日)、第154条第1項(呼出し)、第257条から第260条まで、第262条から第267条まで、第271条から276条まで、第279条から第282条まで、第283条第1項、第285条から第302条まで、第304条、第305条、第306条第1項、第2項及び第3項前段、第307条から第314条まで、第319条から第327条まで、第328条第1項、第329条第1項、第330条、第332条から第334条まで、第335条第1項、第336条、第337条、第340条前段、第341条から第343条まで、第345条から第351条ノ2まで(証拠)並びに第358条ノ3(書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第257条中「裁判所ニ於テ当事者ガ自白シタル事実及顕著ナル事実」とあるのは「顕著ナル事実」と、同法第267条第2項中「補償金ヲ供託セシメ又ハ其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」とあるのは「其ノ主張ノ真実ナルコトヲ」と読み替えるものとする。