(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(審判官の指定)
第137条 特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあっては、第164条第3項の規定による報告があったものに限る。)について前条第1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもってこれを補充しなければならない。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


(審判官の指定)
第137条 特許庁長官は、各審判事件(第161条の2の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあっては、第161条の4第3項の規定による報告があったものに限る。)について前条第1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもってこれを補充しなければならない。