(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(審判官の除斥)
第139条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
  一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあったとき。
  二 審判官が事件の当事者若しくは参加人の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあったとき。
  三 審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  四 審判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
  五 審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあったとき。
  六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
  七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(審判官の除斥)
第139条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
  一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき又はあったとき。
  二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあったとき。
  三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  四 審判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
  五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき又はあったとき。
  六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
  七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(審判官の除斥)
第139条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
  一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人(第165条第1項において準用する第55条第1項の申立てをした者を含む。以下同じ。)であるとき又はあったとき。
  二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあったとき。
  三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  四 審判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
  五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき又はあったとき。
  六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
  七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。