電子証明書等特別控除(5,000円税額控除)適用についての注意点


 平成19年分又は平成20年分所得税について、電子証明書を添付して電子申告をした人は、所得税額から5,000円の税額控除を受けることができる(措置法41条の19の3)。

1.適用は、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回限り
 この控除は、その年の年税額を限度として、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回に限り適用される。
 従って、平成19年分の所得税額が4,000円の場合、平成19年分の特別控除額は4,000円であるが、平成20年分で残額の1,000円が控除できるわけではない。平成19年分の所得税額が5,000円未満の場合、平成19年中に適用を受けるか、平成20年に適用を受けるか、判断する必要がある。

2.年末調整で課税関係が終了する給与所得者にも適用
 この控除は、年末調整を行った給与所得者もその対象となっており、電子証明書を添付して電子申告をすれば、最大5,000円の還付を受けることができる。

3.納税者本人の電子署名と電子証明書が付された電子申告に適用
 この控除は、納税者本人の電子署名が行われ、かつ、電子証明書が付された電子申告に適用される。
 税理士に依頼して電子申告をする場合には、納税者本人の電子署名は不要となっているが、この場合には特別控除の適用はないので注意を要する。控除の適用を受けるためには、税理士に依頼する場合も納税者本人の電子署名が必要となる。

4.申告書の提出期間が限定
 通常の還付申告書は、その年1月1日から5年間提出することができるが、この特別控除のための還付申告には申告書の提出期限定められており、平成19年分は平成20年1月4日(金)から平成20年3月17日(月)までの間に、平成20年分は平成21年1月5日(月)から平成21年3月16日(月)までの間に提出しなければならない。

5.住基カード・電子証明書・電子申告開始届出書の提出等が必要
 この控除を受けるためには、住基カードを取得し、住基カードに電子証明書を格納し、税務署に電子申告開始届出書を提出する必要がある。また、電子署名のためのICカードリーダライタを用意する必要もある。