居住用財産の譲渡に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が年内で期限切れ
2006年11月07日10:28 格納先: 所得税
居住用財産の譲渡に係る譲渡損失の特例である「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(買換資産に借入金がある場合の譲渡損失)及び「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(譲渡資産に借入金がある場合の譲渡損失)については、平成18年12月31日までに居住用の家屋・土地等を譲渡した場合に適用されます。適用譲渡期間があと2ヶ月未満となりました。ご注意ください。
1.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
取得をした日の属する年の12月31日において買換え資産の取得にあたっての借入金があること
【買換資産の取得】
自己の居住の用に供する家屋・土地等の取得し、居住すること
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
特例の対象となる家屋・土地等の譲渡に係る譲渡損失の額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、次の要件を満たしている場合に限る。
・合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
・各年の12月31日現在買換資産の借入金残高があること。
・譲渡資産である土地等のうち、その面積が500㎡(平米)を越える部分に相当する金額を除く
2.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
譲渡契約締結前日において譲渡資産の取得についての借入金があること
【買換資産の取得】
買換資産の取得要件なし
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
譲渡した資産の住宅借入金等の金額の合計額から譲渡資産の対価の額を控除した残額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
*注意
「特定の居住用財産の買換え及び交換の特例」(措法36条の6)及び「特定の事業用資産の買換の場合の譲渡所得の課税の特例」(措法37条)の表15号の買換につきましても、譲渡適用期限は平成18年12月31日までとなっています。
1.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
取得をした日の属する年の12月31日において買換え資産の取得にあたっての借入金があること
【買換資産の取得】
自己の居住の用に供する家屋・土地等の取得し、居住すること
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
特例の対象となる家屋・土地等の譲渡に係る譲渡損失の額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、次の要件を満たしている場合に限る。
・合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
・各年の12月31日現在買換資産の借入金残高があること。
・譲渡資産である土地等のうち、その面積が500㎡(平米)を越える部分に相当する金額を除く
2.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)の適用要件
【譲渡時期】
平成18年12月31日まで
【譲渡資産】
自己の居住の用に供している家屋・土地等の譲渡
【適用除外譲渡先】
譲渡した者の配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡
【所有期間】
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
【借入金の有無】
譲渡契約締結前日において譲渡資産の取得についての借入金があること
【買換資産の取得】
買換資産の取得要件なし
【過去の居住用財産の譲渡の特例との関係】
譲渡の年の前年又は前々年の資産の譲渡につき居住用の特例を受けていないこと
【過去の居住用財産の譲渡損失との関係】
その年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていないこと
【譲渡損失の金額の計算】
譲渡した資産の住宅借入金等の金額の合計額から譲渡資産の対価の額を控除した残額(他の分離課税に係る譲渡所得に係る損益通算後の額)
【譲渡の年の他の所得との損益通算】
損益通算可
【通算後譲渡損失の繰越控除】
譲渡の年の翌年以後3年
ただし、合計所得金額が3千万円以下の年分に限る
*注意
「特定の居住用財産の買換え及び交換の特例」(措法36条の6)及び「特定の事業用資産の買換の場合の譲渡所得の課税の特例」(措法37条)の表15号の買換につきましても、譲渡適用期限は平成18年12月31日までとなっています。