(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(出願審査の請求の時期の制限)
第184条の17 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第184条の5第1項、外国語特許出願にあっては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
1.施行期日
平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(出願審査の請求の時期の制限)
第184条の17 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第184条の5第1項、外国語特許出願にあっては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(出願審査の請求の時期の制限)
第184条の13 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第184条の5第1項、外国語特許出願にあっては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。