(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第184条の14 第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
以下のいずれかの法改正による本条改正あり。
平成18年12月15日号外法律第109号 | 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律34条による改正 |
平成17年10月21日号外法律第102号 | 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律69条による改正 |
平成16年12月1日号外法律第147号 | 民法の一部を改正する法律附則65条による改正 |
平成16年6月9日号外法律第84号 | 行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
平成16年6月2日号外法律第76号 | 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律70条による改正 |
平成15年7月16日号外法律第108号 | 民事訴訟法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成15年5月30日号外法律第61号 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成14年7月31日号外法律第100号 | 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正 |
平成13年7月4日号外法律第96号 | 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正 |
平成11年12月22日号外法律第220号 | 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成11年12月22日号外法律第160号 | 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正 |
平成11年12月8日号外法律第151号 | 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正 |
平成11年5月14日号外法律第43号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正 |
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第184条の14 第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第184条の14 国際特許出願に係る発明について第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同条第1項又は第3項に規定する発明であることを証明する書面を、同条第4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第184条の11の2 国際特許出願に係る発明について第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同条第1項又は第3項に規定する発明であることを証明する書面を、同条第4項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。