(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(補正の特例)
第184条の12 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、第17条第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第184条の7第2項及び第184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第17条の2第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。
3 国際特許出願の出願人は、第17条の3の規定にかかわらず、優先日から1年3月以内(第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあった国際特許出願であって国際公開がされているものについては、出願審査の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

1.施行期日
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)

2.経過措置
  第2条の規定・・・による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
    施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
      同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
    の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
      以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
    を含む。)
  について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)

3.その他
(1)本条第2項による読み替え後の第17条の2第2項
  第184条の4第1項の外国語特許出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
(2)読み替え後の第17条の2第3項
  (a)平成20年4月18日法律第16号による改正後の第17条の2第3項には、本条第2項の該当箇所がない(↓中の赤字箇所が改正されたため。)。たぶん、↓のように読み替える。
      第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、請求の範囲若しくは図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
  (b)平成20年4月18日法律第16号による改正前の第17条の2第3項
      第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。


(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(補正の特例)
第184条の12 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、第17条第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第184条の7第2項及び第184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第17条の2第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」とする。
3 国際特許出願の出願人は、第17条の3の規定にかかわらず、優先日から1年3月以内(第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあった国際特許出願であって国際公開がされているものについては、出願審査の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(補正の特例)
第184条の12 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、第17条第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第184条の7第2項及び第184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第17条の2第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」とする。
3 国際特許出願の出願人は、第17条の3の規定にかかわらず、優先日から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(補正の特例)
第184条の12 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、第17条第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第184条の7第2項及び第184条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第17条の2第2項及び第17条の3第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあり、並びに第64条第2項中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、第17条の2第3項中「願書に最初に添付した明細書又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」と、第17条の3第2項中「同条第1項の外国語書面」とあり、及び第64条第2項中「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲及び図面」とする。
3 国際特許出願の出願人は、第17条の3の規定にかかわらず、優先日から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(補正の特例)
第184条の11 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、第17条第1項本文の規定にかかわらず、手続の補正(
  第184条の7第2項(
    第184条の8において準用する場合を含む。)
  に規定する補正を除く。)
をすることができない。
2 国際特許出願の手続の補正については、第17条第1項ただし書中「特許出願の日(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項又は第43条第1項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第65条の2第1項において同じ。)」とあり、及び第17条の2第1項中「特許出願の日」とあるのは、「第184条の4第1項の優先日」とする。
3 外国語特許出願に係る手続の補正ができる範囲については、第17条第2項(第17条の2第2項において準用する場合を含む。)中「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」とあるのは、「第184条の4第1項の国際出願日における第184条の3第2項の国際特許出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第4項の出願翻訳文に記載した事項又は同条第1項の国際出願日における第184条の3第2項の国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項」とする。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.その他
  特許庁ホームページにおける新旧条文対照表欠落。