(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(訂正の特例)
第184条の19 外国語特許出願に係る第134条の2第1項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第126条第3項中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。(附則第2条第8項。)
3.その他
(1)本条による読み替え後の第126条第3項
第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第184条の4第1項の外国語特許出願に係る特許にあっては、第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(訂正の特例)
第184条の19 外国語特許出願に係る第120条の4第2項及び第134条第2項の規定による訂正並びに第126条第1項の審判の請求については、同条第2項中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(訂正の特例)
第184条の19 外国語特許出願に係る第126条第1項の審判及び第134条第2項の規定による訂正の請求については、第126条第2項中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)