(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(出願公開の請求)
第64条の2 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
  一 その特許出願が出願公開されている場合
  二 その特許出願が第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であって、第43条第2項(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第43条第5項(第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
  三 その特許出願が外国語書面出願であって第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
2 出願公開の請求は、取り下げることができない。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)