(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
第184条の14 削除

1.施行時期等
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(拒絶理由の特例)
第184条の14 外国語特許出願の拒絶の査定については、第49条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第4項の出願翻訳文若しくは同条第1項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている発明以外の発明についてされているとき(これを理由とする特許異議の申立てがあった場合に限る。)又は特許出願が次の各号の一に該当するとき」とする。