(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(審決等に対する訴え)
第178条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第1項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。(附則第2条第9項。)

3.判例
(1)最高裁判例
  最判平成17年10月18日(集民218号79頁(平成17年(行ヒ)第106号))
  最判平成15年10月31日(集民211号325頁(平成14年(行ヒ)第200号))
  最判平成11年4月22日(集民193号231頁(平成10年(行ツ)第81号))
  最判平成11年3月9日(民集53巻3号303頁(平成7年(行ツ)第204号))
  最判平成7年3月7日(民集49巻3号944頁(平成6年(行ツ)第83号))
  最判平成6年4月19日(集民172号371頁(平成5年(行ツ)第180号))
  最判平成3年3月28日(集民162号267頁(平成2年(行ツ)第21号))
  最判昭和60年3月28日(集民144号399頁(昭和58年(行ツ)101号))
  最判昭和55年12月18日(集民131号345頁(昭和52年(行ツ)第130号))
  最大判昭和51年3月10日(民集30巻2号79頁(昭和42年(行ツ)第28号))
  最判昭和43年4月4日(民集22巻4号816頁(昭和39年(行ツ)第62号))
  最判昭和36年8月31日(民集15巻7号2040頁(昭和35年(オ)第684号))


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(審決等に対する訴え)
第178条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第1項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(審決等に対する訴え
第178条 審決又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第1項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


(審決等に対する訴)
第178条 審決、第159条第1項(第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第53条第1項の規定による却下の決定又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴は、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第1項の訴は、審決又は決定の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴は、審決に対するものでなければ、提起することができない。