最判昭和55年12月18日(集民131号345頁(昭和52年(行ツ)第130号))

(原審:東京高判昭和52年6月15日(昭和47年(行ケ)第127号))

<判決>
 上告棄却。
「上告代理人田倉整,同横山寛の上告理由第一点及び第三点について
 所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,ひつきよう,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するものにすぎず,採用することができない。
 同第二点について
 記録によれば,所論の各証拠は,上告人主張の事実を立証するための唯一の証拠方法であるとは認められないから,その取調をしなかつた原審の措置に所論の違法はない。論旨は,採用することができない。
 同第四点について
 特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟の係属中に被告が死亡した場合には,民訴法208条に基づきその相続人その他法令により訴訟を続行すべき者において右訴訟の手続を受け継ぐべきものであつて,訴訟が終了するものではないと解するのが相当である。したがつて,所論のように本訴が原審に係属中に被告Bが死亡したとしても,同被告の関係で訴訟の終了を宣言する判決をしなかつた原審の措置に所論の違法はない。論旨は,採用することができない,
 よつて,行政事件訴訟法7条,民訴法401条95条89条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。」