街角よろず相談所 >> 不倫・浮気・男女間のトラブルtop
不倫・浮気・男女間のトラブル(慰謝料請求・内容証明・示談書)
|
|
![]() ・不倫相手に慰謝料を請求できる理由 ・不倫・不貞行為の証拠とは ・浮気相手に誓約書を書いてもらう。 ・不倫相手が誰かわからないとき ・不倫相手に内容証明を送付する。 ・不倫相手と示談書を取り交わす。 ![]() ・慰謝料を請求されたときの対処法(回答書)。 ・不倫相手に慰謝料の支払を引受けてもらう。 ・求償権の行使 ・交際相手に慰謝料を請求できるか? ・不倫相手との子どもを妊娠したら? (養育費と認知) ・W不倫の解決方法 ![]() ・家庭裁判所の手続 ・シングルマザーの生命保険と公的手当 ・浮気度チェック ・中絶のリスク ・不倫・男女間のトラブルに関する判例 ・男女間の金銭トラブル ☆不倫のトラブルに関する小冊子・書式集の販売(無料〜)はじめました。 [PR]Samurai Sounds
メールアドレスを間違えないようにお願いします。48時間たっても返答の無い場合は、info@nakadach.com にメールを再送するか、お電話ください。 ![]() メリット ・代理人として交渉してくれるので、心理的な負担が軽減される。 ・訴訟の代理人になりますから、必ず結果がでます。 ・弁護士という肩書きで相手を心理的に威圧することができます。 デメリット ・費用が高額になりがち。取れても200万円程度の案件であることを考慮するべきです。 着手金10万以上。成功報酬15%〜が目安となります。 ・不倫の事件は弁護士としてはあまり儲からない案件ですから、ややモチベーションが低いと思われるケースが散見されます。。 ・裁判を起こして勝てたとしても、慰謝料を回収できるとは限りません。お金のない方からは回収できないのです。その場合でも成功報酬は支払わなければなりません。 まずは行政書士に内容証明の作成を依頼して、裁判外での和解を目指す方が費用対効果の面でも優れています。 ぜひ一度ご相談ください。 |
不倫・浮気相手に慰謝料を請求するには? 不倫や浮気に関連するトラブルは、最近特に増えてきています。原因としては、携帯やパソコンの出会い系サイトの利用が増えてきたため、男女が出会う機会が多くなってきたことが大きな要因として考えられます。そして、不倫がばれる原因のほとんどが「携帯のメールを見て」であるため、携帯やネットのない時代に比べて、不倫がばれやすくなったということもあります。 また、テレビ番組などでも法律的な問題を多く扱うようになったため、不倫のトラブルに対して法的に解決しようという流れもあるのではないかと思います。 不倫相手に対しては、民法上の不法行為を原因として民法710条により慰謝料を請求することができます。 判例でも「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つにいたらせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」(最判昭和54年3月30日民集33巻2号303頁)として不倫相手に慰謝料を支払う義務があるとしています。 不倫相手から慰謝料をもらうためには、まず不法行為の事実(配偶者がいることを知りながら、または知ろうと思えば知りえる状況で不貞行為を行なったこと)を不倫相手に突きつけた上で具体的な金額を内容証明郵便などで請求することから始まります。 そのためには、内容証明等で請求書を送付し、その後話合いなどをして示談が成立すれば示談書を取り交わします。示談に至らなければ、裁判上の調停・民事訴訟を起すのが一般的な解決方法です。 行政書士は、依頼者に代わって、内容証明・示談書・誓約書などの書面を作成して、スムーズに不倫のトラブルを解決できるようサポートすることを主な業務としております。相手との交渉をご自身で行い、慣れない文書の作成や不倫に関する相談業務のみをサポートすることで、弁護士等に依頼する場合と比べて費用を低く抑えることが可能です。 不倫の問題でお悩みの方は是非ご相談ください。 不倫・浮気の慰謝料請求専門のサイト ![]() ・内容証明郵便(不倫相手に対する慰謝料請求・交際の中止を求める警告書) ・回答書(不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたときに慰謝料の支払を拒否したり、慰謝料を減額してもらうようにするための書面、相手方弁護士に和解案の提案をする書面等を作成します) ・誓約書(配偶者や不倫相手に不倫の事実を認めさせたり、交際をやめることを約束させるための書面) ・示談書(示談が成立したとき、示談の内容を書面にします。長期の分割払いになる場合は公正証書にしたほうがよいでしょう) お問い合わせは:06−4865−4808 行政書士の中田まで。 ![]() 相談料: 5400円(1回、時間無制限) 6480円(1ヶ月間相談し放題) 8640円(3ヶ月相談し放題) メール、電話によるご相談・お問い合わせは無料!ただし、一般的な回答のみ。 内容証明作成:2万円〜3万円(内容により異なる) 回答書の作成:2万円〜(内容により異なる) 和解案の提案:1万円〜(弁護士に送付する手紙) 誓約書の作成:1万円〜(内容により異なる) 示談書の作成:2万円〜(公正証書にするかなど内容により異なる) ※費用の合計が5万円を超えないように配慮しております(ただし実費は別)。 ![]() (回答書・示談書の作成が無料になります。) 内訳(相談料5000円、通信費2000円、内容証明35,000円) ・内容証明の作成(当職が差出人となり、職印を押して送付します) ・回答書の作成(相手から返事が来たとき、それに対して回答書を作成します。請求額が妥当であることをしっかり主張します) ※回答書の作成が一番重要です。内容証明や示談書はネットや書籍などを参考にすれば誰でも作成できます。しかし、和解が成立するまでのプロセスは判例や専門家の論文等の根拠を提示して、相手方に納得させる作業が必要になります。これに関しては素人が自分で行うのは難しいと思います。 ・示談書の作成(示談内容につき相手と合意にいたれば作成します) ・解決するまでの相談が何回でも無料です。 ※料金は先払いとなり、回答書・示談書作成しなかった場合でも費用の返還はできません。遠隔地の方でパック料金でご依頼する場合は、左の相談フォームにてこれまでの経緯をできるだけ詳しく時系列に送ってください。 ![]() 内訳 ・着手金8000円(相談料6000円+通信費2000円) ・内容証明作成: 無料 相手方の宛名、所在の確認も含みます。 ・回答書等の作成:無料 ・示談書の作成:取得金額の10% 手持ちの費用が無い場合、相手方が和解に応じるかどうかわからないケースはこちらをご利用ください。詳しくはお電話ください。 |
---|---|
大阪の行政書士
街角よろず相談所