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中絶のリスク(不倫相手との子どもの場合)



☆ワンポイント
 中絶するときには、母体保護法により不倫相手に同意書を書いてもらわなければなりません。しかし相手が拒否する場合もあります。実務上は父親の本人確認はやっておらず、このような場合は男友達などに身代わりになってもらう人もいます。
 法律上は父親が知れない場合や、意思を表明することができない場合などは、父親の同意はいりません

 

 中絶手術にはリスクが伴い、母体に無理をさせることになります。特に、出産歴がない人は子宮口が開きにくく、技術の低い医師が施術することで子宮を傷つけ、傷口から感染症を起こす確率が高くなります。その影響で、次回の妊娠以降、お産の痛みが余計に大きくなったり、最悪は妊娠できない身体になることもあり得ます。

初期中絶と中期中絶の違い
 妊娠4ヶ月以降も子どもを堕ろすことができます。3ヶ月前の中絶を「初期中絶」、4ヶ月以降の中絶を「中期中絶」といいます。

 初期中絶の場合は基本的には吸引法という方法で手術するのが主流です。その名のとおり掃除機のような医療器具を使って子宮から胎児を吸い取ります。吸引法は医師の技術にあまり影響がないため、比較的安全な方法といえます。この時期の胎児がやわらかく小さいので、機器で引き込んでも子宮を傷つけることはほとんどありあません。

 中期中絶の場合、大掛かりな手術となります。中期中絶になると事前に5〜6日の入院が必要になります。なぜなら、術前に子宮口を広げる施術をするからです。具体的には陣痛を起こす薬を飲み、人工的に陣痛を起こし出産させる方法で中絶をします。

 12週以降に中絶された赤ちゃんは,各市町村に死産届を提出しなければなりません。死産届は処置後病院より渡されますので市町村役場に提出し、届出が受理されると火葬許可証が発行されます。指定された日時に火葬していただくことになります。

 このように中期中絶は母体にもよくありませんし、死産したことが戸籍にも残り、費用もかかります。不倫相手の子どもを身ごもったら、なるべく早い段階で中絶するか産むかを決断しましょう。
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