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慰謝料を請求されたときの対処法(回答書を作成しましょう)

内容証明で慰謝料を請求された場合の回答書の書式もあります。詳しくはこちら


☆できれば書面で。
 電話や面会による話し合いで解決することも良いのですが、多くは感情論になりがちです。
 できれば書面で事実とお互いの希望を淡々と記載する方が、スムーズに解決することができます。
 事前にご相談いただくことで、精神的に少し余裕をもって交渉することができますので、当事務所の無料相談や、有料の面談をご利用ください。

 不倫の事実を不倫相手の配偶者にばれてしまい、慰謝料を請求されたらどのように対処すればいいのでしょうか?もちろん相手とは単なる友達で、肉体関係もなければ慰謝料を支払わなければいけないほどの不法行為があるとはいえませんから、その場合は断固拒否すればよいかと思います。

 しかしながら、不倫相手が婚姻していて夫婦生活を継続していることを知って、または知らないことに対して過失があれば、肉体関係を結んでしまった以上慰謝料の支払債務自体を逃れるのは困難です。

 とはいえ、相手の請求額に対して、慰謝料を減額すべき事実を突きつけて反論することで、なるべく低い解決金で示談させるように説得したり、納得させることは比較的簡単です。

 まずは、最初に具体的な慰謝料の金額を相手から先に提示してもらいます。普通は最初の提示額が相手にとってのマックスであり、これ以上の慰謝料で交渉する必要はまったくありません。一度慰謝料を提示したら後は、「最低どれくらいの慰謝料で納得できるか」を考えればいいのです。

 慰謝料を請求されたら、下記のような理由で慰謝料を減額させるよう納得させます。
※ただし、相手によっては逆効果になる場合もあります。最初は真摯な謝罪と現時点でいくらなら支払えるかのみを回答するだけの方がよいこともあります。まずはご相談ください。

1.主導性(不倫の関係を求めてきたのはもっぱら相手のほうであること)

 最初は相手の方から誘ってきた。しつこく関係を迫ってきた。などです。不倫における慰謝料は不倫相手と加害者になる共同不法行為ですし、そもそも基本的には「婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞あるいは婚姻破綻についての責任は不貞を働いた配偶者にあり、原則として、不貞の相手方の責任は副次的にとどまる」(東京高裁昭60.11.20)というのが裁判所の見解になっています。

2.婚姻生活の状況(夫婦仲が良くないと聞いていた。破綻していた。)

 判例によると、別居するなどして夫婦の関係が事実上破綻していた場合には、配偶者以外の第三者と不貞行為があってもその第三者は他方の配偶者に対して不法行為の責任を負わないことになっています。
 
 ですから、別居するほどではなくても、不倫相手から「セックスレスである」、「会話がない」、「夫婦喧嘩が絶えない」といった話を聞かされたので、もうすでに夫婦としては破綻していると思ってました。というようなことを伝え、「もしこれが事実ならばあなたの配偶者が私と不倫してしまった原因の一つとしてあなたにも責任があるし、事実でないならばあなたの配偶者が私に対し嘘を言ったことになるので、どちらにしても私の責任は低い」というような感じで交渉していきます。要するに被害者側の落ち度を主張することで、なるべく低い金額で示談するようにします。

3.自分の経済的な事情を伝える。

 示談や和解する場合においては加害者側の支払能力も考慮されるべきです。よって現在の預貯金・収入などをお伝えし、誠心誠意謝罪して低い解決金で納得させることも重要です。もし訴訟になれば裁判に勝っても相手の財産から全額回収できる保障は全くありません。それならなるべく早い時期に示談して、新しい生活に戻ることも被害者にとっては重要な意味を持ちます。これは加害者側も同じでしょう。

4.その他の事情
 既に交際を解消し反省している。同じ職場の場合は責任を取って退職している。不貞の相手方が被害者に対して、既に充分な慰謝料を支払っている等の事情が慰謝料を減額する理由となり得ます。

 このような話を電話や面会で伝えてもいいのですが、相手によっては感情的になり、話し合いにならないケースも考えられます。できれば書面で淡々と事実を提示し,慰謝料の額について再検討させるような文書を作成するべきである考えます。

弁護士から慰謝料を請求された場合の対処法

 弁護士が代理人となって、慰謝料を請求されている場合、上記のような抗弁はほとんど通用しないと思っておいたほうがよいでしょう。特に相手方夫婦が破綻していたという抗弁は、門前払いにされるでしょう。なぜなら裁判所は、夫婦間の破綻の要件を厳しくしており、少なくとも別居等の事実がない限り、夫婦間が破綻したものと認めていないからです。

 よって、弁護士が代理人となっている案件では、交際期間や程度のみの抗弁に留め、和解の成立を目指すしかありません。しかし、相手が弁護士に依頼している案件では、100万円以下の和解は難しく、100万円〜200万円弱程度で和解することが多いように思います。

 一度に支払えない場合は分割払い等を提案するしかなく、大幅な減額は望めません。あくまでも大幅な減額を望めば訴訟になってしまうでしょう。訴訟になっても、裁判所のほうが上記金額程度での和解を強くすすめてきます。

 相手(弁護士等)から内容証明で慰謝料を請求された場合は、それに対する回答書を当事務所で作成いたしますから、是非一度ご相談ください。

☆回答書作成の費用
 相談料(解決するまで何回でも。):5000円
 作成基本料:2万円(2往復まで。それ以降は1通につき+5000円)
 合計:2万5000円〜5万円まで。
※弁護士が代理人になっている案件で、和解案の提案をする書面作成については、
 1万円で作成することも可能です。まずはご相談ください。

※回答書を何通作成しても5万円以上の費用はいただきません。
 相手方の代理人が弁護士の場合は大抵2往復で和解になります
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