街角よろず相談所 >> 不倫top >> 交際相手に慰謝料を請求できるか?

交際相手に慰謝料を請求できるか?

不倫トラブル解決マニュアルはこちら


不倫の交際相手に対して何か法律的に請求できることはないか?というご相談も時々受けます。しかし不貞行為に関しては、加害者同士の立場になりますので、詳しい説明はここでは省きますが、不法原因給付(民708条)の趣旨から、原則的には交際相手に対して不貞行為の事実をもとにした請求はできないものと思われます。

 しかしながら、例えば、結婚するつもりがないのに、女性を欺罔(だまして)、結婚ができるかのように信じ込ませて性的関係をもつ行為も、人格権として性的自己決定権を侵害する行為であり、不法行為となります。

 判例も「情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は許容されるべきであり〜」(最判昭44.9.26)と判事し、一定の条件での慰謝料請求を認めています。

 上記事案では、「妻とは長らく不和の状態にあり妻と離婚してXと結婚する旨の詐言を用いてXを欺き、Xがこの詐言を真に受けてYと結婚できるものと期待しているのに乗じて情交関係を結び、以後は同じような詐言を用いてXが妊娠したとわかるまで、一年有余にわたって情交関係を継続した」ということでした。このケースではXが未成年で、異性に接した経験がなく、思慮不十分であったという事情がありますので、交際相手が嘘を言って交際を継続したからといって直ちに慰謝料請求が認められるとは考えにくいと思います。

 そうはいっても、夫婦不和の事実はないにもかかわらず、「妻とはうまくいっていない」「妻と別れて君と結婚したい」等と嘘を言って交際をずるずる続けるということはよくあることです。女性からすれば、交際相手がそのようなことを言ってこなければ、もっと早い時期に別れていたことでしょう。そもそも交際を開始しなかったという人もいるでしょう。その部分においては男性側の悪質性を追求することは可能で貞操等の侵害を理由に慰謝料請求をしてみてはどうかと思います。そうすることによって、男性から和解の提案を受けたり、手切れ金等を取得できる場合もあるでしょう。

 仮に、女性から男性に対する慰謝料請求が認められないとしても、請求をすることで、被害者側からこちらに対する慰謝料請求に関しては減額案を引き出したり、訴訟等の法的手続きをためらわせるという効果が期待できるでしょう(ただし相手方夫婦が離婚しない場合に限ると思います)。

 不倫にかかわらず、交際相手に対する慰謝料請求をご検討の方は是非ご相談ください。

〒560−0021
大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室
行政書士 中田ただあき事務所

 メール・電話のご相談・お問い合わせは無料です。  年間顧問サービスもあります。
 0120−928−553(大阪にお住まいの方) 
その他の地域 06−4865−4808  不倫の無料相談フォーム

                         行政書士 中田ただあき事務所
                             
街角よろず相談所