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不倫相手との子を妊娠したら?(認知と養育費)




☆ワンポイント
 妊娠3ヶ月までが勝負です。なるべく早く解決できるように行動しましょう。
 
 不倫相手の子どもを妊娠し、産むことを決心したら、まずは認知してもらうかどうかを決めなければなりません。認知してもらわなければ、戸籍の父親の欄が空白となり、子どもが将来さみしい思いをするでしょうし、父親を探そうにも手がかりがなくなってしまいます。また、養育費を請求するときにも何かと不都合となります。

 産むか産まないか悩んでいる場合でも、とりあえず不倫相手に胎児認知をしてもらいましょう。胎児認知は母の本籍地の役所に届け出ます。受理されれば、仮の認知状態になり無事生まれてくることによって、男性の子どもであることが証明されます。

 出産を直前に控えながら不倫相手の男性に認知や養育費の交渉をするのはなかなか精神的にも困難であると思います。また、産んだ後は男性が手のひらを返したような態度をとることもしばしばあるようです。ですから、妊娠したことがわかった段階で、少なくとも胎児認知をしてもらうようお願いすることが重要となります。

 不倫相手の男性が誠実な対応をしない、電話に出ないといった場合にはまずは内容証明郵便で養育費の請求・認知の請求をすることです。出産前であっても養育費の契約をすることができますから、産んでから話し合えばいいという悠長な考えは持たないようにしましょう。

 不倫相手の男性が離婚しない場合は、男性の家族の生活もありますので、充分な養育費を支払ってもらうのはなかなか難しいと思います。シングルマザーとして子どもを育てる決心をした以上ある程度の妥協はやむを得ません。だからといって、男性が実の子どもとして認知した以上、養育費を支払う義務があります。養育費の約束をしてもらったら必ず公正証書にして、確実に支払ってもらえるようにしましょう。

 当事務所では養育費や認知を求める内容証明、誓約書、公正証書の原案などを作成します。まずはご相談ください。
 
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