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家庭裁判所の手続(認知・養育費請求の場合)

 不倫の相手に対して内容証明で認知や養育費を求めても、それにしたがってもらえない場合は、裁判所を利用することになります。まずは家庭裁判所の調停で相手と交渉していくことになります。

 調停では、相手を呼び出し調停委員を交えて認知するよう説得が行なわれますが、調停がまとまらなければ強制執行等の強制力はありません。調停が不成立になると訴訟するかどうかの選択をしなければなりません。

 管轄の裁判所は基本的には相手方の住所地の家庭裁判所になります。申立の方法もそれほど難しいことはありません。調停申立書、双方の戸籍謄本、住民票、収入印紙などが必要です。

 認知の調停の場合、調停の結果、男性が認知を認めたら家庭裁判所の審判で認知となります。審判から10日以内に「審判書謄本」「確定証明書」、双方の戸籍謄本を添付し、母親の本籍地の役所で認知手続を行ないます。

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