街角よろず相談所 >> 不倫top >> 求償権の行使に関して
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不貞行為の場合は、浮気する相手がいなければ不法行為が成立しませんから、婚姻していることを知らなかったなどの特別の事情がなければ、共同不法行為(民719条1項前段)の要件を満たすことになります。 その場合は、連帯して被害者に対して損害を賠償する責任を負いますから、被害者は加害者の一人に対して全額を請求することができます。 不倫の事案に関しては、被害者夫婦が離婚しない場合でも慰謝料を請求することもあります。その場合は一般的に加害者である被害者の配偶者は慰謝料の支払いを保留、もしくは免除していることが多いと思います。 慰謝料を請求されている立場からすれば、なぜ自分だけが相手に慰謝料を全額支払わなければならないのかと思う方もおられるでしょう。無理もありません。既婚者でありながら浮気をする方が一番悪いと思うのが普通の感覚でしょう。 不貞行為による慰謝料を支払った場合に、「自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき」求償できると(最判平3.10.25)されています。 賠償額が極端に少額でない限り、交際相手に対して求償できると考えてよいでしょう。 逆に、相手と交渉する際は求償権を放棄することを条件に、慰謝料の減額を求めるという方法も考えられます。 |
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