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不倫・浮気相手に慰謝料を請求できる理由
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 男女間の主なトラブルとして、最近は不倫の相手から慰謝料を請求するという事案が多くなってきています。しかし、不倫という行為そのものは不倫相手の配偶者に直接向けられているものではありません。そのような行為がなぜ民法上の不法行為として、不倫の相手に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。

 学説によると、この不倫の場合の不貞の相手方の他方配偶者に対する責任については、当然に責任があるという独占使用権侵害説と上司として無理矢理迫る等の悪質性がない限り当然には責任を負わないと言う約束違反説の2つの考えがあることを説明しております。

 最高裁の判例によると「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持つに至った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」(最判昭54年3月30日)というように、独占使用侵害説を採用しております。

 民法上でも配偶者の権利は752条の同居、協力及び扶助の義務があります。これを不倫相手は夫婦の一方の配偶者と共同で不貞行為を行い、他方の配偶者の権利を侵害するものとして、損害賠償の責任を免れ得ないものと考えるのが相当です。

 よって、不倫や浮気の問題は基本的には夫婦間で解決すべき問題ですが、不倫相手にも慰謝料を請求することができます。まずは内容証明郵便で不倫相手に慰謝料を請求するべきです。不倫や浮気の問題でお悩みの方は是非一度ご相談ください。
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