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男女間の金銭トラブル(貸金・慰謝料・手切れ金)

示談書などの書式集を販売してます。

 相手の行動を把握できます。


☆ワンポイント
男女間のトラブルとしては、DV、ストーカー、不倫、お金の貸し借りなどがあります。いずれにしても、誓約書や借用書を取り交わすことがトラブルの予防になります。


 不倫や離婚の際の慰謝料以外にも、交際破棄による金銭トラブルや内縁の解消する場合の財産分与や慰謝料等のトラブルもよくご相談される事例です。

 交際相手にお金を貸したがその後別れ、連絡が取れなくなり債権の回収が困難になった。同棲していたが別れることになり、それが金銭トラブルに発展していくこともあります。通常、交際破棄によって慰謝料等が発生することはありませんが、交際期間中、暴力やモラルハラスメント、DVなど不法行為と認められるような事実があればもちろん損害賠償を請求することができます。

 交際相手に対する貸金は、交際相手の夢を実現させる為に交付した場合など、貸したと思っていても相手はもらったものと誤解することも多く、請求してもよく「そのお金はもらったものだ」などと、贈与契約と区別しにくいケースもあり、トラブルの原因となっております。恋人同士であってもお金を貸す場合は、借用書や契約書を作成しておくべきです。

 元交際相手から、貸金を回収する場合、話合いを求めても、相手は元恋人ということから甘えや高圧的な態度をとられることが多く、たいてい口だけで「すぐ返す」といいますがほとんど履行されることがありません。やはり、元交際相手であっても毅然とした対応をとらなければなりません。

 やはり、内容証明など法的な文書をきちんと作成し、返済の約束、場合によっては担保をとったり、示談書・誓約書、準消費貸借契約書などを作成するべきです。

 当事務所では、男女間のトラブルを解決するための文書を作成します。まずはご相談ください。

男女間トラブルで行政書士が作成する文書

内容証明郵便(慰謝料請求、貸し金の返済、ストーカー行為の禁止など)
示談書作成(慰謝料や解決金・手切れ金などを支払い、お互いの関係を解消する場合)
誓約書(ストーカー行為をしない。交際を破棄しもう二度と連絡しない旨の約束を文書化)
消費貸借契約書(お金を貸すときは、必ず取り交わしましょう)
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行政書士 中田ただあき事務所

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