街角よろず相談所 >> 不倫top >> W不倫の解決方法

W不倫の解決方法(示談書・和解合意書を作成します)

 いわゆるW不倫、不倫していたもの同士が婚姻していた場合、お互いの配偶者が不倫相手に対して慰謝料を請求することになります。しかしながら、両方の家庭とも離婚しない場合などは、両方が慰謝料を請求すれば家計としてはプラスマイナス0になってしまいます。

 示談や訴訟外で解決する場合は、どちらが積極的に誘惑したかなど、全ての事情を勘案して、不倫に対して主導的な役割を担ったほうが数十万程度の解決金を提示して示談することが多いようです。

 そうはいっても、不倫によってどちらの家庭が不和になったか、不倫の関係になったときのお互いの夫婦仲がどうだったかなど、全ての事情を考慮して、どちらの方がどれだけの慰謝料を相手の配偶者に支払うか良く話し合い、円満に示談することが重要です。

 行政書士はこのようなW不倫の場合の、示談書や誓約書等の作成を業務としております。どのように示談すればよいかわからない場合は、是非一度ご相談ください。
〒560−0021
大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室
行政書士 中田ただあき事務所

 メール・電話のご相談・お問い合わせは無料です。  定期相談サービスもあります。
 0120−928−553(大阪にお住まいの方) 
その他の地域 06−4865−4808  不倫の無料相談フォーム

                         行政書士 中田ただあき事務所
                             
街角よろず相談所