街角よろず相談所 >> 不倫top >> シングルマザーの生命保険と公的手当

シングルマザーの生命保険と公的手当



☆当事務所では生命保険の代理店業務も行なっております。
 下記の商品をご案内できます。見積・ご相談は無料です。


☆ワンポイント
自分ひとりで子どもを育てる決心をしても、万が一のときはそうはいきません。たよれる両親や親族と日頃からお付き合いを欠かさないようにするとともに、最低限の保障を準備しておくことが大事です。
 
 また、子どもが病気したときのリスクマネジメントもしっかり考えておきましょう。

 不倫相手の男性が離婚してくれず、不倫相手との子どもを出産してしまった場合は、シングルマザーとして子どもを育てなければなりません。厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成15年)によると、母子家庭の7割以上が現在の暮らしについて「苦しい」と感じています。経済面においても一般世帯に比べて所得も少なく、また、育児と仕事の両立もあり大変なようです。

 不倫相手の男性がそれなりの養育費を支払ってくれればよいですが、多くの場合はそれほど期待できません。公的なサービスをきちんと受けつつ、がんばって働きながらうまくやりくりすることが大切です。

 ここではシングルマザー(母子家庭)の生命保険と公的手当てについて簡単に説明します。

生命保険について

シングルマザーの死亡保障の考え方。
 シングルマザーの場合、もし自分にもしものことがあれば、誰がその子を育てることになるのか考えなければなりません。子ども父が不倫相手で家庭がある場合は父に預けるのは困難であるため、多くの場合は祖父母に面倒をみてもらうことになるでしょう。祖父母に経済力があればいいですが、老後の生活費のこともありますし、体力的な問題からなかなか子どもを育てていくのは難しくなります。

 やはり、シングルマザーの万一の場合の備えが必要となります。

 おすすめは、子どもが独立するまでの期間だけ、高額な保障(養育費+学費を目安に)を確保できる定期保険がいいでしょう。掛け捨てのものにすればさらに保険料をお安くすることができます。

シングルマザーの医療保険の考え方。
 シングルマザーの場合、もし病気やケガで入院した場合、パートの方はもろ収入に影響があります。役所によっては、母子家庭の医療費が一部免除になったりするところもありますが、それでも出費は避けられません。

 やはりシングルマザーの場合でも、医療費の備えが必要となります。

 医療保険やがん保険等である程度備えておくことをおすすめします。また、少しだけ余裕があるのなら子どもにも医療保険を掛けてあげてください。なぜなら、子どもが入院した場合も、仕事を休まざるを得ないこともあり、そのときの収入保障としての役割があるからです。乳幼児は役所による医療費の支援があるからといって安心してはいけません。

 生命保険に関するアドバイス・お見積は無料です。是非ご相談ください。

 ・生命保険見直しについて

公的手当について

 各地自体では、母子家庭に対してさまざまな支援を行なっております。その主なものとしては児童扶養手当・児童手当があります。ちなみに児童手当は母子家庭でなくても支給されます。わが地元豊中市では、手当の他に、医療費の助成、夜間の保育、子どものショートステイ(冠婚葬祭などで一時的に児童の養育が困難になったときに預かってもらえる)などのサービスがあります。地元の役所のサービスにどのようなものがあるか、きちんと調べておきましょう。

児童扶養手当の概要
子どもの条件:1、父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
         2、父が死亡した児童
         3、父が重度の障害を有している児童
         4、父の生死が明らかでない児童
         5、父から1年以上にわたり遺棄されている児童
         6、父が1年以上にわたり拘禁されている児童 
         7、未婚の母の子である

必要書類:1、戸籍謄本(1ヶ月以内)
       2、世帯全員の住民票(1ヶ月以内)
       3、申請者名義の預金通帳
       4、所得証明(直近のもの、市役所で取得可能)
       5、年金手帳
       6、保険証

支給額:年3回(4月、8月、12月)に前月分までが支給される。
     児童1人(月額41,880円)
     児童2人(月額46,880円)
     児童3人目から児童1人増すごとに3000円加算

 その他所得制限等がありますので詳しくは地元の役所にご相談ください。

児童手当の概要
支給期間:子が満9歳に達する最初の3月31日まで(平成19年より12歳に延長)

支給額:子ども1人あたり、毎月5,000円

支払方法:毎年2月、6月、10月に4か月分が振り込まれる。

 所得制限がありますので詳しくは地元の役所にご相談ください。
〒560−0021
大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室
行政書士 中田ただあき事務所

 メール・電話のご相談・お問い合わせは無料です。  年間顧問サービスもあります。
 0120−928−553(大阪にお住まいの方) 
その他の地域 06−4865−4808  不倫の無料相談フォーム

                         行政書士 中田ただあき事務所
                             
街角よろず相談所