街角よろず相談所 >> 不倫top >> 不倫相手と示談書を取り交わす。
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☆不倫の時効について。 不法行為の時効は被害者が損害及び加害者を知って3年です。 不倫の関係が継続している場合は、日々新しい不法行為が行なわれていると考えられるため、不倫の相手を知って3年以上経っていても慰謝料を請求できる場合があります。 |
不倫相手と話し合いの結果、慰謝料を支払う合意がなされた場合、必ず示談書を取り交わしましょう。債権債務を確定させる目的で作成しますから、支払う側(不倫相手)にとっても、今後は今回の不倫についてはこれ以上債務を負担することがないということを書面に残すことになりますので、そういう意味では安心です。 一度示談が成立すれば、慰謝料の支払に関しては一般の債権と何ら変わりませんから、不法行為における短期時効を心配することはありません。なるべく早く示談を成立させるように交渉を進めましょう。なお、不倫が相手を知ったときから3年が経過しようとしている場合は、とりあえず内容証明で慰謝料を請求してから、不倫相手と話し合いをしてください。催告すれば6ヶ月は時効の進行がストップするので、相手に消滅時効を主張されずに済みます。 示談書に盛り込む内容は一般的には次のとおりです。 ・慰謝料の額、支払方法、支払時期の記載。 ・離婚しない場合は今後、交際や連絡を取り合うことを中止する文言。 ・今後さらに、不倫が発覚した場合の違約金等について。 ・慰謝料を分割で支払う場合に、一度でも支払を怠ったら残金を請求できるかどうか。 また、不倫相手が慰謝料の支払を怠った場合に、強制執行できるようにするためには、示談書を公正証書にすることが必要になります。詳しいことは下記の無料相談フォームでお問合せください。 ☆示談書・和解合意書の作成費用 分割払いの場合:3万円 一括払いの場合:2万5千円 ※被害者側の依頼でまだ慰謝料を請求されていない場合は内容証明と一括でご依頼ください。 ※加害者側の依頼で回答書作成をご依頼の方は上記金額より1万円割引します。 ※公正証書にする場合は別途実費及び事務手数料がかかります。お問合わせください。 |
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