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不倫・男女間トラブル・慰謝料についての判例



☆ワンポイント
 裁判では、お互いが出し合った証拠や尋問等により、裁判官が「これだけは間違いない」という事実を元に判決を出します。
ですから、実際の判決は事実を忠実に表したものとは限りません。
 いかに証拠の確保が重要かわかります。

 相手と示談する場合もある程度判例を知っておくことで、相手をうまく説得することもできるでしょう。

 

☆「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つにいたらせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」(最判昭和54年3月30日民集33巻2号303頁)

☆「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。」(平成8年3月26日最高裁判決)

☆「夫と不倫関係にあつた女性に対し、妻が慰謝料の支払を求めた事案において、妻が女性に夫との夫婦仲が冷めており離婚するつもりである旨を話したことが不倫の原因を成している上、不倫関係を知つた妻が、同女に対して単に口頭で慰謝料の支払要求をするにとどまらず、夫の同女に対する暴力を利用して更に金員を要求したことなどの事情を勘案すると、妻が慰謝料請求権を行使することは、信義則に反し権利の濫用として許されない。」(平成8年月18日最高裁判決)

☆平成15年6月24日東京地裁判決では「妻である原告から、夫の不貞行為の相手方である被告に対する損害賠償請求につき、不法行為に基づく賠償義務が被告に生じるとしながら、原告が夫に対して賠償請求しないと陳述していること、夫と被告との関係が自然な情愛によるもので、被告がことさらに原告の権利を侵害しようとしたものではないことなどから賠償すべき金額は高額にならず、他方で、夫が原告との別居後適正な婚姻費用を超える金額を原告に毎月支払っていることにより、原告の精神的苦痛は実質的に填補されていることから、被告が原告に支払うべき金員は存在しない。」(平成15年6月24日東京地裁判決)

☆「配偶者の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わない」(平成8年最高裁)

☆有夫の妻と情交を継続し,不倫を夫の勤務先関係者まで知らせた男性に対する夫からの慰謝料請求につき金500万円の限度で認容した事例

☆被告(不倫相手)A(原告の夫)との間に肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないが、被告とAとの交際の程度は、数万円もするプレゼントを交換するとか、2人だけで大阪まで旅行するなど、思慮分別の十分であるべき年齢および社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであるといわざるを得ず、恋愛感情の吐露と見られる手紙を読んだ被告が、原告とAとの夫婦生活の平穏を害し、原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから、被告は原告に対し不法行為責任をまぬかれるものではない。

☆会社の同僚男性の妻から不倫相手と疑われて嫌がらせをされ精神的苦痛を受けたとして、岡山県内の40代の女性が1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、岡山地裁が、妻に500万円の支払いと謝罪文の送付を命じた。

☆配偶者と第三者の不貞行為において、配偶者が主導的な役割を果たした場合、不貞についての主たる責任は、不貞を働いた配偶者にあり、特段の事情がない限 り、不貞の相手方である第三者の責任は副次的である。夫婦の婚姻関係破綻の危機が、BとC子の不貞関係のみとは言えず、既にBとC子の不貞関係は解消さ れ、夫婦関係は修復されている。また、Cは職場を退職し、社会的な制裁を受けている。」として、C子に50万円の慰謝料の支払いを命じた(東京地裁平成4年12月10日)。

☆「調査費用それ自体は本件不法行為と相当因果関係がある損害と評価することはできないが、このような出費をしたことは、慰謝料算定の一事由として斟酌すべきである」(東京地裁平成16年8月31日)

☆探偵へ支払った費用157万5000円のうち100万円を相当因果関係ある損害と認定した事案(東京地裁平成23年12月28日)。

☆既にSNSでの書き込みにより不貞行為の事実が明らかになっていた事案で、調査費用315万円の支出を損害と認めなかった(東京地裁平成22年12月21日判決)。

☆16万9290円の調査費用について、当該調査がなければ不貞行為を立証することは事実上不可能であったとして、全額を損害と認定した(東京地裁平成22年7月28日)。
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