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>> 不倫top >> 配偶者に浮気を認める誓約書を書いてもらう。
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慰謝料の本 ☆ワンポイント 不倫相手に慰謝料を請求する為には被害者であるあなたが加害者である不倫相手の故意・過失を証明しなければなりません。 誓約書はこれを証明する1つの手段になります。 |
配偶者の不倫が発覚し、問いつめて認めた場合、不倫相手に慰謝料を請求するしないにかかわらずとりあえず、誓約書を書いてもらうようにしましょう。不倫が発覚した段階で不倫相手と訴訟する気がなくても、後で気が変わり慰謝料を請求したいと思うこともありますし、訴訟というのは事実認定が重要で、書面に残っている証拠というのは裁判所も重く評価します。ですから、慰謝料請求のように書面による証拠が残りにくい事件はなるべく相手との約束などを書面にしてもらうことが重要です。 誓約書には、浮気した事実、もう相手と会わないことを記載するのが一般的ですが、不倫相手から慰謝料を請求しようと考えている場合は、主に次のようなことを記載してもらいましょう。 1、不倫相手といつから交際したか。 2、不倫相手はどこの誰か。 3、不倫相手とは別れ、もう連絡を取らない。 4、もし、再び浮気したら慰謝料を払う。 5、浮気が原因で離婚することになったら離婚協議の内容に関して異議を唱えない。 とくに1と2は、後に不倫相手から慰謝料を請求する際に有利になることですから、必ず書いてもらうようにします。このとき、「不倫の相手に慰謝料を請求するから」などといってはいけません。何とか上手くごまかして書いてもらいましょう。 こちらで誓約書の本文を作成して、相手に署名捺印させるのが一番かと思います。誓約書の作成やご相談は下記へ。 |
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