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不倫や浮気、不貞行為の証拠とは

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 訴訟などで、不倫相手から慰謝料を勝ち取るには、配偶者と不倫相手との間で不貞行為が行なわれていたことが確認できるような証拠がなければいけません。不貞行為とは、ずばり肉体関係を差しますが、後に訴訟を視野に入れる場合は、相手と交渉する前の段階で、ある程度の証拠を抑えておく必要があるでしょう。

 一番確実なのは、二人でラブホテルなどに入るところと出るところを写真かビデオ等で撮影したものになりますが、尾行や夜間の撮影は素人ではなかなか困難です。多くは探偵さんに依頼することが多いようです。当事務所でも探偵業の届出済みで信頼できる探偵さんと連携していますので、素行調査の調査依頼も承ります。

 その他は、携帯のメール、手紙等が証拠になります。携帯電話やパソコンのメールを証拠とする具体的は方法としては、@メールを1通ずつそのまま印刷して提出する方法、Aメールを表示した画面を印刷した写真をプリントアウトして提出する方法、Bメールの内容をコピー&ペーストしたり、関係者が書き写したりなどしてまとめた書面を提出する方法が考えられます。それが不可能な場合は陳述書などで「二人で会う約束をしているメールをみた」、「訴外○○の携帯をみたら被告から昨日は楽しかったねという内容の返信があったのを閲覧した」というように経験した事実を陳述するしかありません。

 上記Bや陳述書のみの場合はメールの内容が正確かどうか、事実としてそのようなメールのやり取りがあったのかどうかが争われることが考えられます。相手方当事者が争わない限り事実として認定されることになりますので、上記@、Aの方法がとれない場合はトライすることをお勧めします。

 メールの内容で肉体関係があったかどうか確認できなくても、年齢や社会的地位、婚姻期間等をすべての事情を勘案して、その交際が社会通念上逸脱しており、このようなメールを見た配偶者が、相手と不倫の関係があることを想像してもやむを得ない場合もあります。その結果、その後の結婚生活に悪影響があれば不法行為の責任を問える可能性もありますからあきらめずに証拠を集めましょう。

 肉体関係が無くても慰謝料を認めた判例もございます。

 その他不倫の証拠として考えられるものとしては
・クレジットカードの利用明細書(2人分の食事である場合。ある時期からクレジットの利用が増えたことの証拠になりえます)
・二人で写ってる写真、プリクラ等。
・ラブホテルの割引カードや会員カード
・誓約書(配偶者が不倫の事実を認めたとき)
・カーナビの履歴や前回設定した行き先
・携帯電話の通話履歴
・共通の知人、友達の陳述書
などがあります。
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