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不倫相手に慰謝料の支払を引受けてもらう

不倫トラブルに関する小冊子・書式集

 不貞行為の事実を、不倫相手の配偶者の知るところとなった場合、慰謝料を請求される可能性があります。不倫相手の子どもを身ごもった場合は、これからの生活費の不安と慰謝料を支払わなければならないという不安とたたかわなければなりません。

 このようなリスクを回避するためには、不倫相手に子どもを認知してもらい養育費を負担してもらう契約をするとともに、慰謝料の支払債務を不倫相手に引受けてもらう契約をいっしょに交わすことが重要です。

 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたときに、その慰謝料を第三者が弁済することは有効です(民474条)。その約束を書面にすることで、実質上慰謝料の負担を回避することができます。このような債務引受に関する契約書を不倫相手と交わす場合は主に次の点に注意します。

1.どのような債務かを確定する(誰に何に対する慰謝料請求かを明らかにする)。

2.債務を引き受けるのは不貞行為の慰謝料のみに限定する。

3.求償権を放棄してもらう(男性が女性に代わり慰謝料を立て替えた後、男性が女性に立替え金の返還を請求しないように)。

 このように、不倫相手との関係を清算し、養育費や慰謝料を請求されたときの対応についての取り決めをする場合は、必ず契約書を交わすようにしましょう。養育費の契約をするときは公正証書にするようにお願いすることが重要です。
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