自民党が平成19年度税制改正大綱を決定
2006年12月14日14:31 格納先: 税制改正
自民党が平成19年度税制改正大綱を決定し、ホームページにおいて配布(PDFファイル)している。以下、中小企業や納税者の関心が高いと思われるものを箇条書きする。
【経済活性化・国際競争力の強化】
減価償却制度
1 残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額を廃止する。この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とする。
2 償却可能限度額の廃止
償却可能限度額を廃止する。
① 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。定率法を採用している場合、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。
② 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できることとする。
例 法定耐用年数4年のパソコンを期首に100万円で購入し使用開始。償却方法は定率法。
改正前 改正後
1年目の償却費 438,000円 625,000円
2年目の償却費 246,156円 234,375円
3年目の償却費 138,339円 87,890円
4年目の償却費 77,747円 52,734円(定額法)
5年目の償却費 43,694円
6年目の償却費 6,064円
償却費の合計額 950,000円 999,999円
3 法定耐用年数の見直し
次の3設備について、法定耐用年数を短縮する。
① フラットパネルディスプレイ製造設備 10年→5年
② フラットパネル用フィルム材料製造設備 10年→5年
③ 半導体用フォトレジスト製造設備 8年→5年
4 固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法を維持する。
中小企業・ベンチャー支援
1 特定中小会社が発行した株式にかかる課税の特例(いわゆるエンジェル税制)について、次の措置を講ずる。
① 特定中小会社の要件の緩和
② 対象となる特定新規中小企業者の確認手続の合理化
③ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例の適用期限を2年延長する。
2 特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。
3 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
4 中小企業等基盤強化税制について適用対象の機械装置を追加する。
5 地域産業活性化支援税制の創設
6 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
7 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
8 信用保証協会の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
【住宅・土地税制】
住宅税制
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
2 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
等々、詳細は配布されているPDFをご覧ください。
【経済活性化・国際競争力の強化】
減価償却制度
1 残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額を廃止する。この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とする。
2 償却可能限度額の廃止
償却可能限度額を廃止する。
① 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。定率法を採用している場合、定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。
② 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できることとする。
例 法定耐用年数4年のパソコンを期首に100万円で購入し使用開始。償却方法は定率法。
改正前 改正後
1年目の償却費 438,000円 625,000円
2年目の償却費 246,156円 234,375円
3年目の償却費 138,339円 87,890円
4年目の償却費 77,747円 52,734円(定額法)
5年目の償却費 43,694円
6年目の償却費 6,064円
償却費の合計額 950,000円 999,999円
3 法定耐用年数の見直し
次の3設備について、法定耐用年数を短縮する。
① フラットパネルディスプレイ製造設備 10年→5年
② フラットパネル用フィルム材料製造設備 10年→5年
③ 半導体用フォトレジスト製造設備 8年→5年
4 固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法を維持する。
中小企業・ベンチャー支援
1 特定中小会社が発行した株式にかかる課税の特例(いわゆるエンジェル税制)について、次の措置を講ずる。
① 特定中小会社の要件の緩和
② 対象となる特定新規中小企業者の確認手続の合理化
③ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例の適用期限を2年延長する。
2 特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。
3 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
4 中小企業等基盤強化税制について適用対象の機械装置を追加する。
5 地域産業活性化支援税制の創設
6 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
7 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
8 信用保証協会の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
【住宅・土地税制】
住宅税制
1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
2 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
等々、詳細は配布されているPDFをご覧ください。