平成18年度税制改正の問題点
2006年02月22日14:43 格納先: 税制改正
今回の税制改正で、大問題になっているところがあります。「役員報酬の一部を損金不算入にする(経費として認めない)」というところです。
平成17年12月15日に自民党がPDFで配布した「平成18年度税制改正大綱」の55ページに、以下のような記載があります。
10 法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
(1) 同族会社の業務を主宰する役員およびその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
上記に該当しますと、社長に年間1,000万円の役員報酬を支払った場合、220万円が損金不算入となり、法人税等は94万円ほど増加(実効税率43%で計算)することとなります。税収不足を補うためにひねり出されたものと思いますが、中小企業にとってあまりに影響の多い改正(正しくは改悪)と思います。中小企業の経営者の皆さん。放っておくとたいへんなことになりますよ。まだ細かい計算方法等が決まっているわけではないのですが、税理士に相談し、しっかり対応しておかれることをお勧めします。
平成17年12月15日に自民党がPDFで配布した「平成18年度税制改正大綱」の55ページに、以下のような記載があります。
10 法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
(1) 同族会社の業務を主宰する役員およびその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
上記に該当しますと、社長に年間1,000万円の役員報酬を支払った場合、220万円が損金不算入となり、法人税等は94万円ほど増加(実効税率43%で計算)することとなります。税収不足を補うためにひねり出されたものと思いますが、中小企業にとってあまりに影響の多い改正(正しくは改悪)と思います。中小企業の経営者の皆さん。放っておくとたいへんなことになりますよ。まだ細かい計算方法等が決まっているわけではないのですが、税理士に相談し、しっかり対応しておかれることをお勧めします。