(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(被告適格)
第179条 前条第1項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあっては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。(附則第2条第9項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(被告適格)
第179条 前条第1項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第123条第1項若しくは第125条の2第1項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあっては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文)


(被告適格)
第179条 前条第1項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第123条第1項、第125条の2第1項若しくは第129条第1項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあっては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。