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カナヤマ 日本歴史 辞典
日本語版 見出し語
『 し 』。
No.4012。
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□ 日本史 辞典 (総合)。
□ し ● 事柄順。
〇 じょ 叙位 (じょい)。
(= 位階を授与すること、位階に叙
すること)。
■ 位階は、前近代日本では、官職の序列を
示し、 近現代日本では、栄典の位を示す。
● 前近代日本の朝廷(律令官制)の位階。
<701年頃〜1869年頃> 。
一位から八位、初位までの、30位階。
● 太政官制の職員令(1869年制定)の位階。
<1869年頃〜1887年頃> 。
一位から八位、九位、初位までの、20位階。
● 叙位条例(1887年制定)や位階令
(1926年制定、1947年改正)の位階。
<1887年頃〜現在>。
一位から八位までの、16位階。
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◆ 日本史辞典
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■ 叙位
(じょい)。
■ 叙位。
■ 名称 : 叙位 (じょい)。
■ 叙位とは、位階(いかい)を叙(じょ)する
こと。
■ 位階は、 前近代日本では、官職の序列を
示し、 近・現代日本では栄典の位を示す。
■ 時代別、3グループの位階。
(1) 前近代日本の、朝廷(律令官制)の位階。
<701年頃〜1869年頃、使用>。
一位から八位、初位までの、30位階。
(2) 近代日本政府の、太政官制の職員令
の(1869年制定)の位階。
<1869年頃〜1887年頃、使用>。
一位から八位、九位、初位までの、20位階。
(3) 近・現代日本政府の、叙位条例(1887
年制定)や位階令(1926年制定、1947
年改正)の位階。
<1887年頃〜現在、使用>。
一位から八位までの、16位階。
■ 位階(いかい)に関しては、「位階」を参照
ください。
■ 近・現代日本の、近・現代日本政府の位
階に関しては、「近・現代日本政府の位階」
を参照してください。
■ 前近代日本の、朝廷の位階に関しては、
「朝廷の位階」を参照してください。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51723。
(1887年頃〜現在)。
(1869年頃〜1887年頃)。
(701年頃〜1869年頃)。
■ 位階は、 前近代や明治時代初期の日本で
は、官職の序列を示し、 明治時代中期以後
の近・現代日本では、栄典の位を示す。
■ 近・現日本の叙位条例(1887年制定)や位
正一位(しょういちい)から従八位(じゅはちい)
までの16位階 がある。
戦後は、位階令は改正され(1947年の
改正位階令で)、 生存者への叙位を停止し、
天皇に叙位の決定権はなく、日本国憲法下、
内閣の助言と承認により、天皇が国事行為
として、功績のあった、故人(死亡者)へのみ、
叙位を行っている。
■ 1871年(明治4年)に、官位相当制 (朝廷
で、位階に対応した官職に就くことを原則とす
る制度) は、廃止され、 位階と官職の関係
は断たれ、位階は、1887年の叙位条例の公
布により、栄典の役割に特化した。
また、戦後、生存者への叙位は、行われ
なくなり、故人(死亡者)のみへの叙位が行わ
れている。
位階に叙(じょ)すること である。 天皇が
位階を授与することである。
叙位には、 時代別に、 3グループの位
階がある。 701年頃から1869年頃までの
69年頃から1887年頃までの、太政官制の
職員令(1869年制定)の位階 、 1887年
頃から現在までの、叙位条例(1887年制定)
・位階令(1926年制定、1947年改正)の位
階 がある。
■ 位階制度の比較表。
● 時代別、3グループの位階。
(1) 近・現代の叙位条例や位階令
の位階。
近・現代日本政府の、叙位条例(1887
年制定)や位階令(1926年制定、1947
年改正)の位階。
<1887年頃〜現在、使用>。
一位から八位までの、16位階。
(2) 近代の職員令の位階。
近代日本政府の、太政官制の職員令
の(1869年制定)の位階。
<1869年頃〜1887年頃、使用>。
一位から八位、九位、初位までの、20位階。
(3) 前近代の朝廷(律令 官制)の
位階。
前近代日本の、朝廷(律令官制)の位階。
<701年頃〜1869年頃、使用>。
一位から八位、初位までの、30位階。
朝廷(律令官制)の位階は、正一位(しょう
いちい)から少初位下(しょうそいのげ)まで
の30位階 がある。
■ 近代日本の太政官制の職員令(1869年制
定)の叙位では、
位階は、正一位(しょういちい)から少初位
(しょうそい)までの20位階 がある。
■ 近・現代日本の叙位条例(1887年制定)、
位階令(1926年制定、1947年改正)では、
位階は、正一位(しょういちい)から従八
位(じゅはちい)までの16位階 がある。
戦後は、功績のあった故人(死亡者)への
み、叙位が行われている。
◆ 前近代日本の、朝廷(律令官制)
の位階。
■ <701年頃〜1869年頃> 30位階。
■ 朝廷の位階の、「一位〜八位、初位」の
9グループの、30位階。
● 前近代の朝廷(律令官制)の位階には、
一位から八位まで、初位(そい)までの9段
階があり、 正(しょう)・従(じゅ)・上(じょう)・
下(げ)をつけて、30位階がある。
■ 前近代の朝廷(律令官制)の30位階
(上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、
従二位、 正三位、 従三位、 正四位上、
正四位下、従四位上、従四位下、正五位上、
正五位下、従五位上、従五位下、正六位上、
正六位下、従六位上、従六位下、正七位上、
正七位下、従七位上、従七位下、正八位上、
正八位下、従八位上、従八位下、大初位上、
大初位下、少初位上、少初位下)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 一位 (いちい)。
(英: The 1st Ikai Rank of the
Imperial Court)。
● 正一位 (しょういちい)。
(英: The Ordinary 1st Ikai
Rank of the Imperial Court)。
● 従一位 (じゅいちい)。
(英: The Subordinate 1st Ikai
Rank of the Imperial Court)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 二位 (にい)。
● 正二位 (しょうにい)。
● 従二位 (じゅにい)。
■ 三位 (さんみ)。
● 正三位 (しょうさんみ)。
● 従三位 (じゅさんみ)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 四位 (しい)。
● 正四位上 (しょうしいのじょう)。
(英: The Higher (Upper) Ordinary
4th Ikai Rank of the Imperial
Court)。
● 正四位下 (しょうしいのげ)。
(英: The Lower Ordinary 4th
Ikai Rank of the Imperial Court)。
● 従四位上 (じゅしいのじょう)。
(英: The Higher (Upper)
Subordinate 4th Ikai Rank of
the Imperial Court)。
● 従四位下 (じゅしいのげ)。
(英: The Lower Subordinate 4th
Ikai Rank of the Imperial Court)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 五位 (ごい)。
● 正五位上 (しょうごいのじょう)。
● 正五位下 (しょうごいのげ)。
● 従五位上 (じゅごいのじょう)。
● 従五位下 (じゅごいのげ)。
■ 六位 (ろくい)。
● 正六位上 (しょうろくいのじょう)。
● 正六位下 (しょうろくいのげ)。
● 従六位上 (じゅろくいのじょう)。
● 従六位下 (じゅろくいのげ)。
■ 七位 (しちい)。
● 正七位上 (しょうしちいのじょう)。
● 正七位下 (しょうしちいのげ)。
● 従七位上 (じゅしちいのじょう)。
● 従七位下 (じゅしちいのげ)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 八位 (はちい)。
● 正 八位上 (しょうはちいのじょう)。
● 正八位下 (しょうはちいのげ)。
● 従八位上 (じゅはちいのじょう)。
● 従八位下 (じゅはちいのげ)。
■ 初位 (そい、しょい)。
(英: The Lowest Ikai Rank
of the Imperial Court)。
● 大初位上 (だいそいのじょう)。
(英: The Higher (Upper) Ordinary
Lowest Ikai Rank of the Imperial
Court)。
● 大初位下 (だいそいのげ)。
(英: The Lower Ordinary Lowest
Ikai Rank of the Imperial Court)。
● 少初位上 (しょうそいのじょう)。
(英: The Higher (Upper)
Subordinate Lowest Ikai Rank of
the Imperial Court)。
● 少初位下 (しょうそいのげ)。
(英: The Lower Subordinate
Lowest Ikai Rank of the Imperial
Court)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 前近代日本の、朝廷(律令官制)
の位階。
<701年頃〜1869年頃>
一位〜八位、初位までの30位階。
■ 官人(かんじん)とは、 前近代日本の朝廷
の役人(職員)であり、 現在の国家公務員
に相当する。
■ 官位相当制。
● 官位相当制とは、前近代の朝廷の官人(役
人)序列システムであり、 位階を主として官
職を従とする前近代の朝廷の官位制である。
● 朝廷の官人(役人)は、朝廷の位階に対応し
た朝廷の官 職に就くことが原則とされた。
● 1871年(明治4年)に、官位相当制は、廃止
され、位階と官職の関係は断たれた。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 朝廷の官位制の導入。
■ 前近代の朝廷の律令制度の官位令の、官位
(位階と官職)は、 中国の唐(とう)の律令制
度の官品令を模範として、つくられた。
しかし、日本では、律令制以前より氏族
制的序列が存在していたため、律令制導入時、
官僚制をひく際(官位制を導入する際)、従来
の序列を温存しながら各氏族を官人(役人、官
僚)として再編成する必要に迫られた。 よっ
て、官職を主として位階(唐では品階)を従とす
る唐の官位制とは異なり、 前近代日本の朝廷
では、位階を主として官職を従とする官位制が
導入された。
■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(701年の
大宝令及び718年の養老令の制定)の位階
は、 一位〜八位、初位までの、30位階 で
あり、 紀元(後)701年頃から1869年頃ま
で、使用された。
時代が下がるにつれて、正六位(六位)
より下の位階の叙位は、少なくなっていった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 前近代の朝廷(律令官制)の、位階。
<701年頃〜1869年頃>。
〜八位、初位」の9グループの位階である。
● 律令官制の位階は、 正一位(しょういち
い)から少初位下(しょうそいのげ)までの
朝廷の30位階 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 前近代日本の朝廷(律令官制)
の位階。
● <701年頃〜1869年頃> 30位階。
■ 前近代日本の、古代日本の飛鳥白鳳時代
から近世日本の江戸時代までの叙位では、
ういちい)から少初位下(しょうそいのげ)ま
での30位階 があった。
朝廷の位階とは、大宝律令(701年制
定)や養老律令(718年制定)の令(りょう)
の律令官制の位階 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
(律令制度の官僚制)) での、個人の地位を
表す序列・等級 であった。
ちい)、初位(そい)まで の9グループがあり、
正一位(しょういちい)から少初位下(しょうそ
いのげ)までの、30位階(いかい)があった。
(≒ 貴族 (きぞく))。
(≒ 殿上人)。
● 貴 (き、一位から三位までの、6つの位
階の者)
(≒ 公卿)。
の位階の者)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 無位(むい、无位(むい))の者。
■ 殿上人。
以上の者(一位〜五位)で昇殿を許可された者
人 (くろうど)に叙任 された者 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 公卿。
以上の者(一位〜三位) や、 位階・四位(し
い)の者で参 議(さんぎ)の官職に叙任された
者 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 近代日本政府の、太政官制の
職員令(1869年制定)の位階。
■ <1869年頃〜1887年頃> 20位階。
■ 近代日本政府の位階の、「一位〜 八位、
九位(くい)、初位(そい)」 の10グループの、
20位階。
● 近代の職員令の位階には、 一位から八位ま
で、九位、初位(そい)までの10段階があり、
正(しょう)・従(じゅ)をつけて、20位階がある。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 近代の職員令の20位階
(上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、
従二位、正三位、従三位、正四位、従四位、
正五位、従五位、正六位、従六位、正七位、
従七位、正八位、従八位、正九位、従九位、
大初位、少初位)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 一位 (いちい)。
(英: The 1st Ikai Rank)。
● 正一位 (しょういちい)。
(英: The Ordinary 1st Ikai Rank)。
● 従一位 (じゅいちい)。
(英: The Subordinate 1st Ikai
Rank)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 二位 (にい)。
● 正二位 (しょうにい)。
● 従二位 (じゅにい)。
■ 三位 (さんみ)。
● 正三位 (しょうさんみ)。
● 従三位 (じゅさんみ)。
■ 四位 (しい)。
● 正四位 (しょうしい)。
(英: The Ordinary 4th Ikai Rank)。
● 従四位 (じゅしい)。
(英: The Subordinate 4th Ikai
Rank)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 五位 (ごい)。
● 正五位 (しょうごい)。
● 従五位 (じゅごい)。
■ 六位 (ろくい)。
● 正六位 (しょうろくい)。
● 従六位 (じゅろくい)。
■ 七位 (しちい)。
● 正七位 (しょうしちい)。
● 従七位 (じゅしちい)。
■ 八位 (はちい)。
● 正八位 (しょうはちい)。
● 従八位 (じゅはちい)。
■ 九位 (くい)。
● 正九位 (しょうくい)。
● 従九位 (じゅくい)。
■ 初位 (そい、しょい)。
(英: The Lowest Ikai Rank)。
● 大初位 (だいそい、だいしょい)。
(英: The Ordinary Lowest Ikai
Rank)。
● 少初位 (しょうそい、しょうしょい)。
(英: The Subordinate Lowest
Ikai Rank )。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 近代日本政府の、太政官制の、
職員令の位階。
<1869年頃〜1887年頃>
一位から九位、初位までの20位階。
■ 近代日本政府の、太政官制の、職員令 (18
69年制定)の位階は、 一位から 八位、九位、
初位までの、20位階であり、 1869年(明治
2年)頃から1887年(明治20年)頃まで、使
用された。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 近代日本の太政官制(だじょうかんせい)の
職員令(1869年制定)の叙位では、 位階
は、 正一位(しょういちい)から少初位(しょ
うそい)までの20位階 があった。
(しょうしい)から従八位(じゅはちい)までの上
下がなくなり、 大初位 (だいそい)や少初位
(しょうそい)の上下がなくなり、 正九位(しょ
うくい)と従九位(じゅくい)が追加され、 20
位階となった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 職員令の位階。
<1869年頃〜1887年頃>。
● 職員令(1869年制定)の位階は、近代
日本政府の位階の「一位〜九位、初位」の
10グループの位階である。
● 職員令(1869年制定)の位階は、 正一
位(しょういちい)から少初位(しょうそい、し
ょうしょい)までの、近代日本政府(明治政
府)の20位階 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 近・現代日本政府の、叙位条例
(1887年制定)や位階令(1926年制
定、1947年改正)の位階。
■ <1887年頃〜現在> 16位階。
■ 近・現代日本政府の位階の、「一位〜八位」
の8グループの、16位階。
● 近・現代の叙位条例や位階令の位階には、
一位から八位までの8段階があり、正(しょう)・
従(じゅ)をつけ加えて、16位階がある。
■ 近・現代の叙位条例や位階令の16位階
(上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、
従二位、正三位、従三位、正四位、従四位、
正五位、従五位、正六位、従六位、正七位、
従七位、正八位、従八位)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 一位 (いちい)。
(英: The 1st Ikai Rank)。
● 正一位 (しょういちい)。
(英: The Ordinary 1st Ikai Rank)。
● 従一位 (じゅいちい)。
(英: The Subordinate 1st Ikai
Rank)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 二位 (にい)。
● 正二位 (しょうにい)。
● 従二位 (じゅにい)。
■ 三位 (さんみ)。
● 正三位 (しょうさんみ)。
● 従三位 (じゅさんみ)。
■ 四位 (しい)。
● 正四位 (しょうしい)。
● 従四位 (じゅしい)。
■ 五位 (ごい)。
● 正五位 (しょうごい)。
● 従五位 (じゅごい)。
■ 六位 (ろくい)。
● 正六位 (しょうろくい)。
● 従六位 (じゅろくい)。
■ 七位 (しちい)。
● 正七位 (しょうしちい)。
● 従七位 (じゅしちい)。
■ 八位 (はちい)。
● 正八位 (しょうはちい)。
● 従八位 (じゅはちい)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 近・現代日本政府の、叙位条例
や位階令の位階。
<1887年頃〜現在>
一位から八位までの16位階。
■ 近・現代日本政府の、叙位条例(1887年
制定)や位階令(1926年制定、1947年改
正)の位階 は、 一位から八位までの、16
位階 であり、 1887年頃 から現在まで、
使用されている。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 叙位条例や位階令の位階。
<1887年頃〜現在>。
● 叙位条例や位階令の位階は、 近・現代日
本政府の位階の「一位〜八位」の8グループ
の位階である。
● 叙位条例 や位階令の位階は、 正一位(し
ょういちい)から従八位(じゅはちい)までの
近・現代日本政府の16位階 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
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『 あなたのハートには 何が残りましたか? 』
以 上