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 カナヤマ 日本歴史 辞典 

 日本語版 

 見出し語 『 い 』。

 NO.0612。

 

 

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■ 次の項目を選び、クリックして下さい。    

□ 日本史 辞典 (総合)。

□ い          ● 事柄順。

〇 いか  位階。   

             (いかい)。 《位階》。   

              (⇒ 叙位)。

                ■ 位階 (いかい)は、 近現代日本では

              栄典の位を示し、 前近代日本では 朝廷

              (官位の官職、位階)での序列を示す。 

              (⇒ 一位、二位、三位(さんみ)、四位

          (しい)、五位、六位、七位(しちい)、

          八位、九位(くい)、初位(そい、しょい))。

             ■ <1926年頃〜現在>。 

             近・現代日本政府の、位階令(1926年制定、

             1947年改正) の位階。

              一位から八位までの、16位階。

             (⇒ 位階令 の位階)。

             ■ <1887年頃〜1926年頃>。

             近代日本政府の、叙位条例(1887年制定)

             の位階。

              一位から八位までの、16位階。

             (⇒ 叙位条例の位階)。

             ■ <1869年頃〜1887年頃> 。 

             近代日本政府の、太政官制の職員令

             (1869年制定)の位階。

             一位から八位、九位、初位までの、20位階。

             (⇒ 職員令の位階)。

             ■  <701年頃〜1869年頃> 。

             前近代日本の、朝廷(律令官制)の位階。

              一位〜八位、初位までの、30位階。

             (⇒ 朝廷(律令官制)の位階)。

 

 

□ 日本史 辞典 の 「い」 基本見出し語 の

  先頭ページへ 。        

 

■  『 現在は、過去の成果であり、

    未来は、現在の成果である。 』

 

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#jpdictionary(general)

 

◆ 日本史辞典

 

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□ 日本史 辞典 の 「い」 基本見出し語 の

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#i

 

#theikairank

 

■ 位階 

    (いかい)。

 

■ 位階。

■ 名称 : 位階 (いかい)。

■ 英語名 : The Ikai Rank。

■ 位階は、 近現代日本では 栄典の位を 示し、

  前近代日本では 朝廷(官位の官職、位階)

  での序列を示す。 

■ 時代別、3グループの位階。

(1) 前近代日本の、朝廷(律令官制)の位階。

  <701年頃〜1869年頃、使用>。 

  一位から八位、初位までの、30位階。

(2) 近代日本政府の、太政官制の職員令

  の(1869年制定)の位階。

   <1869年頃〜1887年頃、使用>。

  一位から八位、九位、初位までの、20位階。

(3) 近・現代日本政府の、叙位条例(1887

  年制定)や位階令(1926年制定、1947

  年改正)の位階。

   <1887年頃〜現在、使用>。

  一位から八位までの、16位階。

■ 叙位(じょい)に関しては、「叙位」を参照

  ください。

■ 近・現代日本の、近・現代日本政府の位

  階に関しては、「近・現代日本政府の位階」

  を参照してください。

■ 前近代日本の、朝廷の位階に関しては、

    「朝廷の位階」 も参照してください。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 91337。

 

□ 近・現代の叙位条例や位階令の位階。

   (1887年頃〜現在)。 

□ 近代の職員令の位階。

   (1869年頃〜1887年頃)。 

□ 前近代の朝廷(律令官制)の位階。

      (701年頃〜1869年頃)。 

 

 

■ 位階は、 近現代日本では 栄典の位を 示し、

  前近代日本では 朝廷(官位の官職、位階)

  での序列を示す。 

 

■ 位階は、 明治時代中期以後の近・現代日本

    のでは、栄典の位を示し、 前近代日本や明治

  時代初期の日本では、朝廷(官位の官職、位

    階)での序列を示す。

 

■ 近・現日本の叙位条例(1887年制定)や位

  階令(1926年制定)の叙位では、 位階は、

  正一位(しょういちい)から従八位(じゅはちい)

  までの16位階 がある。 

    戦後は、位階令は改正され(1947年の

  改正位階令で)、 生存者への叙位を停止し、 

  天皇に叙位の決定権はなく、日本国憲法下、

  内閣の助言と承認により、天皇が国事行為

  として、功績のあった、故人(死亡者)へのみ、

  叙位を行っている。

 

■ 1871年(明治4年)に、官位相当制 (朝廷

  で、位階に対応した官職に就くことを原則とす

  る制度) は、廃止され、 位階と官職の関係

  は断たれ、位階は、1887年の叙位条例の公

  布により、栄典の役割に特化した。 

     また、戦後、生存者への叙位は、行われ

  なくなり、故人(死亡者)のみへの叙位が行わ

  れている。

 

■ 叙位 (じょい)とは、 位階を授与すること、

  位階に叙(じょ)すること である。   天皇が

  位階を授与することである。

    位階には、 時代別に、3グループの位階

  がある。  (1) 701年頃から1869年頃まで

  の前近代日本の朝廷(律令官制)の位階、  

  (2) 1869年頃から1887年頃までの、太政

  官制の職員令(1869年制定)の位階 、 (3) 

  1887年頃から現在までの、叙位条例(1887

  年制定)の位階 と 位階令(1926年制定、19

  47年改正)の位 階 がある。

 

 

■ 位階制度の比較表。

● 時代別、3グループの位階。

 

(1) 近・現代の叙位条例や位階令

  の位階。

   近・現代日本政府の、叙位条例(1887

  年制定)や位階令(1926年制定、1947

  年改正)の位階。

   <1887年頃〜現在、使用>。

   一位から八位までの、16位階。

    (⇒ 位階令 の位階)。

    (⇒ 叙位条例の位階)。

 

(2) 近代の職員令の位階。

    近代日本政府の、太政官制の職員令

  の(1869年制定)の位階。

   <1869年頃〜1887年頃、使用>。

  一位から八位、九位、初位までの、20位階。

  (⇒ 職員令の位階)。

 

(3) 前近代の朝廷(律令 官制)の

  位階。

    前近代日本の、朝廷(律令官制)の位階。

   <701年頃〜1869年頃、使用>。 

  一位から八位、初位までの、30位階。

   (⇒ 朝廷(律令官制) の位階)。

 

■ (1) 近・現代の叙位条例や位階令の位階。

        近・現代日本の叙位条例(1887年制定)、

   位階令(1926年制定、1947年改正)では、

     位階は、正一位(しょういちい)から従八

   位(じゅはちい)までの16位階 がある。 

     戦後は、功績のあった故人(死亡者)へ

   のみ、叙位が行われている。

   (⇒ 位階令 の位階)。

   (⇒ 叙位条例の位階)。

 

■ (2) 近代の職員令の位階。

     近代日本の太政官制の職員令 (1869

   年制定)の叙位では、

   位階は、正一位(しょういちい)から少初位

   (しょうそい)までの20位階 がある。

  (⇒ 職員令の位階)。

 

■ (3) 前近代の朝廷(律令 官制)の位階。

     前近代日本の朝廷(律令官制)の叙位

   では、 朝廷(律令官制)の位階は、正一位

   (しょういちい)から少初位下(しょうそいの

   げ)までの30位階 がある。

   (⇒ 朝廷(律令官制) の位階)。

 

 

#theikairank/premodern

 

◆ 前近代日本の、朝廷の律令官制

  (8世紀前半制定)の位階。

  (⇒ 朝廷の律令官制の位階)。

 

■  <701年頃〜1869年頃> 30位階。

■ 朝廷 (律令官制)の位階の、「一位〜八位、

  初位」の 9グループの、30位階。 

● 前近代の朝廷(律令官制)の位階には、 

  一位から八位まで、初位(そい)までの9段

  階があり、 正(しょう)・従(じゅ)・上(じょう)・

  下(げ)をつけて、30位階がある。

 

■ 前近代日本の、朝廷の律令官制の 30位階は、

  上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、

  従二位、  正三位、 従三位、 正四位上、

  正四位下、従四位上、従四位下、正五位上、

  正五位下、従五位上、従五位下、正六位上、

  正六位下、従六位上、従六位下、正七位上、

  正七位下、従七位上、従七位下、正八位上、

  正八位下、従八位上、従八位下、大初位上、

  大初位下、少初位上、少初位下 である。

 

■ 前近代日本の、朝廷の律令官制の 30位階は、

  上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、

  従二位、  正三位、 従三位、 正四位上、

  正四位下、従四位上、従四位下、正五位上、

  正五位下、従五位上、従五位下、正六位上、

  正六位下、従六位上、従六位下、正七位上、

  正七位下、従七位上、従七位下、正八位上、

  正八位下、従八位上、従八位下、大初位上、

  大初位下、少初位上、少初位下  である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

 ■ 一位 (いちい)。  

       (英: The 1st Court Rank of the 

       Imperial Court)。

  ● 正一位 (しょういちい)。

       (英: The Senior 1st Court 

       Rank of the Imperial Court)。

  ● 従一位 (じゅいちい)。

       (英: The Junior 1st Court 

       Rank of the Imperial Court)。

       ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 二位 (にい)。  

  ● 正二位 (しょうにい)。

  ● 従二位 (じゅにい)。

 ■ 三位 (さんみ)。  

  ● 正三位 (しょうさんみ)。

  ● 従三位 (じゅさんみ)。

          ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 四位 (しい)。  

  ● 正四位上 (しょうしいのじょう)。

       (英: The Senior 4th Court Rank, 

       Upper Grade of the Imperial 

       Court)。

  ● 正四位下 (しょうしいのげ)。

       (英: The Senior 4th Court Rank,  

       Lower Grade of the Imperial Court)。

  ● 従四位上 (じゅしいのじょう)。

       (英: The Junior 4th Court Rank, 

       Upper Grade of the Imperial Court)。

  ● 従四位下 (じゅしいのげ)。

       (英: The Junior 4th Court Rank, 

       Lower Grade of the Imperial Court)。

           ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 五位 (ごい)。  

  ● 正五位上 (しょうごいのじょう)。

  ● 正五位下 (しょうごいのげ)。

  ● 従五位上 (じゅごいのじょう)。

  ● 従五位下 (じゅごいのげ)。

 ■ 六位 (ろくい)。  

  ● 正六位上 (しょうろくいのじょう)。

  ● 正六位下 (しょうろくいのげ)。

  ● 従六位上 (じゅろくいのじょう)。

  ● 従六位下 (じゅろくいのげ)。

 ■ 七位 (しちい)。  

  ● 正七位上 (しょうしちいのじょう)。

  ● 正七位下 (しょうしちいのげ)。

  ● 従七位上 (じゅしちいのじょう)。

  ● 従七位下 (じゅしちいのげ)。

          ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 八位 (はちい)。  

  ● 正八位上 (しょうはちいのじょう)。

  ● 正八位下 (しょうはちいのげ)。

  ● 従八位上 (じゅはちいのじょう)。

  ● 従八位下 (じゅはちいのげ)。

 ■ 初位 (そい、しょい)。  

       (英: The Lowest Court Rank 

       of the Imperial Court)。

  ● 大初位上 (だいそいのじょう)。

       (英: The Senior Lowest Court 

       Rank,Upper Grade of the 

       Imperial Court)。

  ● 大初位下 (だいそいのげ)。

       (英: The Senior Lowest Court 

       Rank, Lower Grade of the 

       Imperial Court)。

  ● 少初位上 (しょうそいのじょう)。

       (英: The Junior Lowest Court 

       Rank, Upper Grade of the 

       Imperial Court)。

  ● 少初位下 (しょうそいのげ)。

       (英: The Junior Lowest Court 

       Rank, Lower Grade of the 

       Imperial Court)。

         ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 前近代日本の、朝廷の律令官制

  (8世紀前半制定)の位階。

   <701年頃〜1869年頃> 

   一位〜八位、初位までの30位階。

   (⇒ 朝廷の律令官制 の位階)。

 

■ 官人(かんじん)とは、 前近代日本の朝廷

  の役人(職員)であり、 現在の国家公務員

  に相当する。

 

■ 官位相当制。

● 官位相当制とは、前近代の朝廷の官人(役

  人)序列システムであり、 位階を主として官

  職を従とする前近代の朝廷の官位制である。

● 朝廷の官人(役人)は、朝廷の位階に対応し

  た朝廷の官 職に就くことが原則とされた。 

● 1871年(明治4年)に、官位相当制は、廃止

  され、位階と官職の関係は断たれた。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 朝廷の官位制の導入。

■ 前近代の朝廷の律令制度の官位令の、官位

  (位階と官職)は、 中国の唐(とう)の律令制

  度の官品令を模範として、つくられた。 

     しかし、日本では、律令制以前より氏族

  制的序列が存在していたため、律令制導入時、

  官僚制をひく際(官位制を導入する際)、従来

  の序列を温存しながら各氏族を官人(役人、官

  僚)として再編成する必要に迫られた。 よっ

  て、官職を主として位階(唐では品階)を従とす

  る唐の官位制とは異なり、 前近代日本の朝廷

  では、位階を主として官職を従とする官位制が

  導入された。

 

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(701年の

  大宝令及び718年の養老令の制定)の位階

  は、 一位〜八位、初位までの、30位階 で

  あり、 紀元(後)701年頃から1869年頃ま

  で、使用された。 

     時代が下がるにつれて、正六位(六位)

  より下の位階の叙位は、少なくなっていった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 前近代の朝廷(律令官制)の、位階。 

  <701年頃〜1869年頃>。

 ● 律令官制の位階は、朝廷の位階の「一位

   〜八位、初位」の9グループの位階である。

 ● 律令官制の位階は、 正一位(しょういち

   い)から少初位下(しょうそいのげ)までの

   朝廷の30位階 である。

 ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 前近代日本の朝廷(律令官制)

  の位階。

●  <701年頃〜1869年頃> 30位階。

   (⇒ 朝廷(律令官制) の位階)。

 

■ 前近代日本の、古代日本の飛鳥白鳳時代

  から近世日本の江戸時代までの叙位では、

  朝廷 (律令官制)の位階 は、正一位(しょ

  ういちい)から少初位下(しょうそいのげ)ま

  での30位階 があった。 

    朝廷の位階とは、大宝律令(701年制

  定)や養老律令(718年制定)の令(りょう)

  の律令官制の位階 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。 

 

■ 前近代日本で、位階は、 朝廷 (律令官制

  (律令制度の官僚制)) での、個人の地位を

  表す序列・等級 であった。

 

■ 朝廷の位階は、一位 (いちい)から八位(は

  ちい)、初位(そい)まで の9グループがあり、

  正一位(しょういちい)から少初位下(しょうそ

  いのげ)までの、30位階(いかい)があった。

 

■ 五位以上の位階をもつ者 (一位、二位、

  三位、四位、五位の位階の者)。

   (≒ 貴族 (きぞく))。

■ 一位から五位までの、14の位階の者。 

   (≒ 殿上人)。

 ● 貴 (き、一位から三位までの、6つの位

   階の者) 

   (≒ 公卿)。

 ● 通貴 (つうき、四位から五位までの、8つ

   の位階の者)。  

 ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

■ 六位以下の位階をもつ者 (六位、七位、八

  位、初位(そい)の位階の者)。

■ 無位(むい、无位(むい))の者。  

 

■ 殿上人。

    殿上人 (てんじょうびと )は、 位階・五位

  以上の者(一位〜5位)で昇殿を許可された者

  や、 位階・六位以上の者 (一位〜六位)で蔵

  人 (くろうど)に叙任された者 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 公卿。

    公卿 (くぎょう )は、 位階・三位(さんみ)

  以上の者(一位〜三位) や、 位階・四位(し

  い)の者で参 議(さんぎ)の官職に叙任された

  者 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。  

 

 

#theikairank/1869-1887

 

◆ 近代日本政府の、太政官制の

  職員令(1869年制定)の位階。   

  (⇒ 職員令の位階)。

 

■ <1869年頃〜1887年頃> 20位階。

■ 近代日本政府の位階の、「一位〜 八位、

  九位(くい)、初位(そい)」 の10グループの、

  20位階。 

● 近代の職員令の位階には、 一位から八位ま

  で、九位、初位(そい)までの10段階があり、

  正(しょう)・従(じゅ)をつけて、20位階がある。

 

■ 近代日本の、職員令の20位階は、

  上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、

   従二位、正三位、従三位、正四位、従四位、

   正五位、従五位、正六位、従六位、正七位、

   従七位、正八位、従八位、正九位、従九位、

   大初位、少初位 である。

 

■ 近代日本の、職員令の20位階は、 

  上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、

  従二位、正三位、従三位、正四位、従四位、

  正五位、従五位、正六位、従六位、正七位、

  従七位、正八位、従八位、正九位、従九位、

  大初位、少初位 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

 ■ 一位 (いちい)。  

      (英: The 1st Ikai Rank)。

  ● 正一位 (しょういちい)。

      (英: The Ordinary 1st Ikai Rank)。

  ● 従一位 (じゅいちい)。

      (英: The Subordinate 1st Ikai 

      Rank)。

       ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 二位 (にい)。  

      (英: The 2nd Ikai Rank)。

  ● 正二位 (しょうにい)。

      (英: The Ordinary 2nd Ikai Rank)。

  ● 従二位 (じゅにい)。

      (英: The Subordinate 2nd Ikai 

      Rank)。

 ■ 三位 (さんみ)。  

     (英: The 3rd Ikai Rank)。

  ● 正三位 (しょうさんみ)。

      (英: The Ordinary 3rd Ikai Rank)。

  ● 従三位 (じゅさんみ)。

      (英: The Subordinate 2nd Ikai 

      Rank)。

 ■ 四位 (しい)。  

     (英: The 4th Ikai Rank)。

  ● 正四位 (しょうしい)。

      (英: The Ordinary 4th Ikai Rank)。

  ● 従四位 (じゅしい)。

      (英: The Subordinate 4th Ikai 

       Rank)。

      ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 五位 (ごい)。  

     (英: The 5th Ikai Rank)。

  ● 正五位 (しょうごい)。

      (英: The Ordinary 5th Ikai Rank)。

  ● 従五位 (じゅごい)。

      (英: The Subordinate 5th Ikai 

       Rank)。

 ■ 六位 (ろくい)。  

  ● 正六位 (しょうろくい)。

  ● 従六位 (じゅろくい)。

 ■ 七位 (しちい)。  

  ● 正七位 (しょうしちい)。

  ● 従七位 (じゅしちい)。

 ■ 八位 (はちい)。  

  ● 正八位 (しょうはちい)。

  ● 従八位 (じゅはちい)。

 ■ 九位 (くい)。  

  ● 正九位 (しょうくい)。

  ● 従九位 (じゅくい)。

       

 ■ 初位 (そい、しょい)。  

       (英: The Lowest Ikai Rank)。 

  ● 大初位 (だいそい、だいしょい)。

       (英: The Ordinary Lowest Ikai 

       Rank)。

  ● 少初位 (しょうそい、しょうしょい)。

       (英: The Subordinate Lowest

        Ikai Rank )。

      ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 近代日本政府の、太政官制の、

  職員令(1869年制定)の位階。

  <1869年頃〜1887年頃> 

  一位から九位、初位までの20位階。

  (⇒ 職員令の位階)。

 

■ 近代日本政府の、太政官制の、職員令 (18

  69年制定)の位階は、 一位から 八位、九位、

  初位までの、20位階であり、 1869年(明治

  2年)頃から1887年(明治20年)頃まで、使

  用された。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 近代日本の太政官制(だじょうかんせい)の

  職員令(1869年制定)の叙位では、  位階

  は、 正一位(しょういちい)から少初位(しょ

  うそい)までの20位階 があった。

    朝廷(律令官制)の位階の位階の、正四位

  (しょうしい)から従八位(じゅはちい)までの上

  下がなくなり、 大初位 (だいそい)や少初位

  (しょうそい)の上下がなくなり、 正九位(しょ

  うくい)と従九位(じゅくい)が追加され、 20

  位階となった。

 ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。 

 

■ 職員令の位階。 

  <1869年頃〜1887年頃>。

 ● 職員令(1869年制定)の位階は、近代

  日本政府の位階の「一位〜九位、初位」の

  10グループの位階である。

 ● 職員令(1869年制定)の位階は、 正一

  位(しょういちい)から少初位(しょうそい、し

  ょうしょい)までの、近代日本政府(明治政

  府)の20位階 である。

 ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

#theikairank/1887-present

 

◆ 近・現代日本政府の、叙位条例

  (1887年制定)や位階令(1926年制

   定、1947年改正) の位階。

    (⇒ 位階令 の位階)。

    (⇒ 叙位条例の位階)。

 

■ <1887年頃〜現在> 16位階。

■ 近・現代日本政府の位階の、「一位〜八位」

  の8グループの、16位階。 

● 近・現代の叙位条例や位階令の位階には、

  一位から八位までの8段階があり、正(しょう)・

  従(じゅ)をつけ加えて、16位階がある。

 

■ 近・現代日本の、叙位条例や位階令の 16位階は、

  上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、

  従二位、正三位、従三位、正四位、従四位、

  正五位、従五位、正六位、従六位、正七位、

  従七位、正八位、従八位 である。

 

■ 近・現代日本の叙位条例や位階令の16位階 は、 

  上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、

  従二位、正三位、従三位、正四位、従四位、

  正五位、従五位、正六位、従六位、正七位、

  従七位、正八位、従八位 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

 ■ 一位 (いちい)。  

       (英: The 1st Ikai Rank)。

  ● 正一位 (しょういちい)。

       (英: The Ordinary 1st Ikai Rank)。

  ● 従一位 (じゅいちい)。

       (英: The Subordinate 1st Ikai 

       Rank)。

       ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 二位 (にい)。  

  ● 正二位 (しょうにい)。

  ● 従二位 (じゅにい)。

 ■ 三位 (さんみ)。  

  ● 正三位 (しょうさんみ)。

  ● 従三位 (じゅさんみ)。

 ■ 四位 (しい)。  

  ● 正四位 (しょうしい)。

  ● 従四位 (じゅしい)。

 ■ 五位 (ごい)。  

  ● 正五位 (しょうごい)。

  ● 従五位 (じゅごい)。

 ■ 六位 (ろくい)。  

  ● 正六位 (しょうろくい)。

  ● 従六位 (じゅろくい)。

 ■ 七位 (しちい)。  

  ● 正七位 (しょうしちい)。

  ● 従七位 (じゅしちい)。

 ■ 八位 (はちい)。  

  ● 正八位 (しょうはちい)。

  ● 従八位 (じゅはちい)。

     ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 近・現代日本政府の、叙位条例

  や位階令の位階。

   <1887年頃〜現在> 

   一位から八位までの16位階。

    (⇒ 位階令 の位階)。

    (⇒ 叙位条例の位階)。

 

■ 近・現代日本政府の、叙位条例(1887年

  制定)や位階令(1926年制定、1947年改

  正)の位階 は、 一位から八位までの、16

  位階 であり、 1887年頃 から現在まで、

  使用されている。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 叙位条例や位階令の位階。 

   <1887年頃〜現在>。

 ● 叙位条例や位階令の位階は、 近・現代日

  本政府の位階の「一位〜八位」の8グループ

  の位階である。

 ● 叙位条例 や位階令の位階は、 正一位(し

  ょういちい)から従八位(じゅはちい)までの

  近・現代日本政府の16位階 である。

 ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

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以  上