藤井寺市の文化財マップ |
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〈 凡 例 〉 | ||||||||
周知の埋蔵文化 財包蔵地 ※ページ末で説明 |
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遺跡等 | ![]() |
現存古墳 | ![]() |
消滅古墳 | ||
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窯跡 | ![]() |
寺院跡 | ![]() |
周知の埋蔵文化財包蔵地であり遺構の保存を積極的に図る範囲 | |||
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東高野街道 | ![]() |
長尾街道 | ![]() |
古代大津道 | ![]() |
竹内(たけのうち)街道 | |
指定・登録文化 財 その他 |
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国指定史跡 | ● | 国宝・重要文化財 | ■ | 大阪府指定有形文化財 | ■ | 藤井寺市指定有形文化財 |
▲ | 国登録有形文化財 | ![]() |
池・川・水路 | ![]() |
市域境界 | ![]() |
おもな道路 |
「藤井寺市の文化財マップ」について (1) 埋蔵文化財包蔵地の各表示については、『藤井寺市文化財分布図2020』(藤井寺市教育委員会 2020年8月発行)に準拠している。 (2) 同分布図では古墳の表示形式はすべて同じであるが、上の分布図では現存古墳と消滅古墳に分けてある。また、古墳名 は現存の主要古墳だけを表示している。 (3) 各指定・登録文化財については、2020年以降に新規指定・登録されたもの、指定解除されたものについて、加除修正を 行っている。 (4) 色彩表示については同分布図に準拠しているが、一部の色表示を改変し、色調・線幅等を適宜補正している。 |
藤井寺市の文化財 | 『藤井寺市文化財分布図』より |
《 遺 跡 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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《 古 墳 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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《 窯 跡 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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《 寺 院 跡 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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《 街道・その他 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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《 国指定史跡 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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《 国指定文化財 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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《 大阪府指定文化財 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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《 藤井寺市指定文化財 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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文化財の種類 国内の各地には様々な時代の様々な種類の文化財が存在しますが、文化財の管理・保護を行う行政上の定義として、「文化財保護法」で はいくつかの種類が定められています。これらの文化財のうち、重要なものを国が指定・選定・登録し、重点的に保護しています。 『広報ふじいでら 2020年8月号』の連載シリーズ『ふじいでら歴史紀行』163号で、「藤井寺の文化財A−文化財とは何か〜指定・選定・ 選択・登録される文化財−」が掲載されています。わかりやすく紹介されているので、引用・紹介させていただきます。 |
(前略) 文化財は6つの区分に分かれます。それぞれの区分の文化財について、“重要”又は“保存と活用が特に必要”と判断されたもの は、国から指定、選定、選択、登録されます。これが、皆さんがよく耳にされる重要文化財、史跡、名勝、天然記念物などにあたります。 これらのうち、“特に重要”と判断されたものは、国から国宝、特別史跡、特別名勝、特別天然記念物として指定されます。 ここで、有形文化財について少し詳しくみてみましょう。全ての文化財のうち、建造物や美術工芸品が「有形文化財」にあたります。こ の中で、保存と活用が特に必要と認められたものは「登録有形文化財」に登録されます。これとは別に、重要と認められたものは「重要文 化財」に指定されます。さらに、「重要文化財」の中でも、特に価値の高いものは「国宝」に指定されるのです。 このように重要なものに対して指定などを行うことにより、例えば遺跡や建築物であれば現状を変更しないようにし、モノであれば日本 国外に輸出しないようにすることで、文化財を守るための制限を行っているのです。一方で、指定などを受けることで、保存修理や防災施 設の設置などに対しての補助など、文化財を守るための援助を受けることができることもあります。この表では国が行う文化財の指定など について挙げていますが、都道府県や市町村でも条例を定めて独自に指定などを行い、保護や活用に努めています。(中略) |
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『広報ふじいでら 2020年8月号』掲載の表に準拠して作成。一部表記を省略のうえ、着色加工。色文字の文化財名は本市の例。 |
市内には現在、国指定の国宝3件、重要文化財5件、重要無形文化財の指定1件及び保持者の認定1人(いわゆる人間国宝)、史跡2件、 国登録有形文化財24件、府指定の有形文化財5件、市指定の有形文化財10件があります。これらの文化財以外にも、日本遺産に認定され た西国三十三所の一つである葛井寺をはじめ、たくさんのお寺や神社もあります。さらに、藤井寺市は、現在分かっているだけでも市域の うちの約65%が遺跡であり、地面の下にも昔の人の生活の痕跡や土器などの遺物といったたくさんの文化財が眠っています(これを「埋蔵文 化財」と呼びます)。このように、藤井寺市は小さな市ではありますが、とてもたくさんの文化財を有しているのです。(後略) ※『ふじいでら歴史紀行』163号の記事内容のうち、その後の指定・登録の追加・解除による数の変更等、文の一部を修正している。 ![]() |
「周知の埋蔵文化財包蔵地」について 上の分布図でわかるように、藤井寺市内には大変多くの埋蔵文化財包蔵地が存在します。と言うよりも、埋蔵文化財だらけ と言った方が早いでしょう。未調査の区域にも埋蔵文化財が存在する可能性は高く、市域のほぼ全域に埋蔵文化財が分布して いるのが藤井寺市であると言えます。 「埋蔵文化財包蔵地」は、公式の行政用語としては「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言い、埋蔵文化財を包蔵する土地として 周知されている土地のことを表します(文化財保護法第93条)。これは、石器・土器などの遺物や貝塚・古墳・住居跡などの遺 跡が土中に埋もれている土地であって、そのことが地域社会で認識されている土地のことです。この区域内で土木工事や建設 工事をおこなう場合には、事前に届け出て市教育委員会と協議することが義務づけられています。必要な場合には発掘調査が 行われることになります。藤井寺市域の大部分が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しており、市内では頻繁にどこかで発掘調査 が行われているような状況です。 「埋蔵文化財包蔵地としての国府遺跡」は、国府台地のひとまわり外側までが範囲となっています。国府遺跡の全体像はま だ明らかになっていませんが、国府台地上に展開していることはほぼ確実だと見られます。一般に紹介される「国府遺跡」の 場合には、国史跡として指定されている区域辺りを指すことが普通です。 「船橋遺跡」は、藤井寺市周辺の埋蔵文化財包蔵地の中では最も範囲の広い遺跡ですが、区域の中には柏原市域の部分も含 まれています。ここの場合も、一般に言う「船橋遺跡」は、船橋廃寺推定地を中心とする区域を指すのが普通です。 このように、一般に用いられる呼称「○○遺跡」と埋蔵文化財包蔵地としての「○○遺跡」では、その表す範囲に大きな違 いのあることもあり、注意が必要です。 |