(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第5条 特許庁長官、審判長、又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により、又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により、又は職権で、その期日を変更することができる。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
第5条 特許庁長官、審判長、又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により、又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長又は審査官は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により、又は職権で、その期日を変更することができる。